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共済組合の後期高齢者と取扱について

市町村職員共済組合の後期高齢者の取扱について、
この対象者になった場合、毎月の掛金は給与から控除されるのでしょうか??(65歳の障がい持ちです)

投稿日:2025/09/01 14:09 ID:QA-0157579

まろさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 共済組合の資格と年齢
市町村職員共済組合の被保険者は、原則として在職している職員です。
75歳到達時点で後期高齢者医療制度に自動的に移行するため、共済組合の被保険者資格は喪失します。

2. 65歳で障がいを持つ方の場合
65歳以上で一定の障がい認定を受けた方は、本人の申請により後期高齢者医療制度に加入することが可能です。
ただしこれは「任意」であり、申請しなければ 75歳までは引き続き共済組合の被保険者です。

3. 保険料(掛金)の控除の扱い
共済組合の被保険者である限り、毎月の掛金(保険料)は給与から控除されます。
もし後期高齢者医療制度へ移行(申請)した場合は、共済組合資格を喪失し、給与からの控除は行われず、後期高齢者医療の保険料を市町村が別途徴収する形になります。

4. 実務上の整理
75歳未満かつ後期高齢者医療に加入申請をしていない → 共済組合のまま → 掛金は給与控除。
65歳以上で障がい認定を受け、本人が申請して後期高齢者医療に移行した場合 → 共済脱退 → 掛金給与控除なし。
5.結論
今回の65歳の障がいを持つ方が「後期高齢者医療制度に申請加入したかどうか」で取扱いが分かれます。
申請していない → 共済組合のまま → 給与から掛金控除される
申請して後期高齢者に移行 → 共済資格喪失 → 給与からの掛金控除はなくなる

以上です。よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/09/01 14:44 ID:QA-0157585

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

65歳以上で一定の障がいを持つ方が認定を受けた場合、後期高齢者医療制度の
被保険者となりますが、その場合、共済組合の組合員の資格を喪失し、健康保険
の被保険者ではなくなるため、共済掛金の給与控除は停止されるものと思われま
す。

但し、上記はあくまで一般論となります。
各共済組合の独自制度も関与します為、所属の共済組合へご確認ください。

投稿日:2025/09/01 14:46 ID:QA-0157586

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

年金から天引き又は口座振替により納めます。

ただし、念のため、管轄の市区町村にご確認ください。

投稿日:2025/09/01 15:18 ID:QA-0157594

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、短期給付の中で育児休業手当金及び介護休業手当金に係る掛金及び長期給付に係わる掛金等が徴収されます。

従いまして、掛金額は従前より減少する扱いになりますが、詳細に関しましては加入されている市町村の組合窓口でご確認下さい。

投稿日:2025/09/01 22:03 ID:QA-0157618

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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