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パートさんの社会保険加入について(1年変形労働時間制)

お世話になります。
パートさんの社会保険加入条件のうち、フルタイム社員の週労働時間
3/4以上かどうかの算定方法について質問がございます。
弊社は従業員数50人未満です。

フルタイム社員
 ・1年変形労働時間制で土曜出勤が月2回程度ありますが
  月によってバラバラです。
 ・1日の所定労働時間は一定(8時間)
パート
 ・月曜~金曜の週5日勤務
  (他に会社が指定するお盆休み(3日間)・年末休み(4日間)あり)
 ・1日の所定労働時間は一定(5時間)


質問1
 フルタイム社員の週労働時間の計算方法は
  1日の所定労働時間×年間労働日数÷52週
 であっているでしょうか?

質問2 パートさんがフルタイム社員の週労働時間の3/4時間以上かどうかの計算方法はA・Bどちらになるでしょうか?
 A.社員同様に 1日の所定労働時間×年間労働日数÷52週
 B.5日(月曜~金曜)×1日の所定労働時間

以上、お手数ですがよろしくお願い致します。

投稿日:2025/08/28 17:20 ID:QA-0157413

soumu22さん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、質問1につきましては、ご認識の通りです。

質問2につきましては、週の勤務日数が5日と決まっていますので、単純に5時間×5日=25時間になります。

投稿日:2025/08/28 17:43 ID:QA-0157416

相談者より

早々にご回答頂きありがとうございました。

投稿日:2025/08/28 18:12 ID:QA-0157420大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. フルタイム社員の週労働時間の算定方法
質問1
フルタイム社員の週労働時間の計算方法は
1日の所定労働時間×年間労働日数÷52週 であっているでしょうか?
→そのとおりです。
社会保険でいう「通常の労働者」とは、当該事業所で一般的に雇用される正社員等を指します。
週労働時間は、年間所定労働日数と1日の所定労働時間から平均して算定する方法が適切です。
1年変形労働時間制の場合、月ごとに土曜出勤日数が変動するため、年間トータルで算出して週平均に直すのが実務です。
→したがって、「1日の所定労働時間 × 年間労働日数 ÷ 52週」でOKです。

2. パートの労働時間との比較方法
質問2
パートさんがフルタイム社員の週労働時間の3/4以上かどうかの計算方法はA・Bどちらになるでしょうか?
パート労働者の週労働時間は、その人の「契約上の所定労働時間」で見ます。
ご提示のケースでは、
月曜~金曜勤務(週5日)
1日5時間
→ よって B案(週5日 × 1日の所定労働時間)= 25時間/週 と計算します。

3. 計算の流れ(具体例)
仮にフルタイム社員の労働条件が
1日8時間
年間労働日数=250日(変形労働+休日を考慮済み)
であれば、
フルタイム週労働時間 = 8時間 × 250日 ÷ 52週 ≒ 38.5時間/週
その3/4 = 約28.9時間/週
パートは週25時間勤務なので、28.9時間未満 → 社会保険加入義務なし となります。

4.まとめ
質問1:フルタイム社員の週所定労働時間=「1日の所定労働時間×年間労働日数÷52週」で正しい。
質問2:パートの算定はB(契約上の週5日×1日5時間=25時間)。

以上です。よろしく、お願い申し上げます。

投稿日:2025/08/28 17:50 ID:QA-0157418

相談者より

計算までして頂きありがとうございました。

投稿日:2025/08/28 18:14 ID:QA-0157421大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|質問1について
↓ ↓ ↓
フルタイム社員が、1年変形労働時間制が適用されている場合は、
ご記載の認識通り、あっております。

|質問2について
↓ ↓ ↓
B.5日(月曜~金曜)×1日の所定労働時間が正しいとなります。
労働条件(労働契約)上、週の所定労働時間が明確になっておりますので、
実際に即したBにて算出を行います。

投稿日:2025/08/28 17:54 ID:QA-0157419

相談者より

早々にご返答いただきありがとうございました

投稿日:2025/08/28 18:14 ID:QA-0157422大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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