アルバイトの休業手当について
いつも参考にさせていただいております。
少し長くなりますが、アルバイトの休業手当について以下のような場合、
どのようになりますでしょうか
時給1200円、月4日出勤、1日3時間勤務のバイト
【平均賃金】
前3ヶ月の暦日割 より
前3ヶ月の労働日割の60%
のほうが高いのは明らかなのでこちらで計算すると
(1200円×3時間×4日×3ヶ月)÷12日×60% = 2160円
【最低保証額】
平均賃金の60%のため 2160円×60% = 1296円
【休業手当】
このバイトを会社都合で1日休ませた場合、1296円の休業手当を支払う
このバイトが今月から1日8時間勤務することになったとして
ある日、会社都合で2時間で早上がりさせた場合
2時間分の時給2400円が最低保証の1296円を上回っているため、
勤務予定より6時間早上がりさせた分の休業手当は必要なし、
となるのでしょうか?
投稿日:2025/08/15 10:30 ID:QA-0156648
- グループ人事さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 休業手当の基本
労基法26条:会社都合で労働者を休業させた場合、「平均賃金の60%以上」を支払う義務があります。
ポイントは「その日1日を休業させた場合」だけでなく、所定労働時間の一部を短縮して帰宅させた場合も対象になる、という点です。
2. ご提示のパート社員の条件
時給:1200円
月4日勤務・1日3時間 → 直近3ヶ月の平均賃金算出結果から「平均賃金の60%」= 2,160円/日(最低保証額は1,296円/日ではなく、休業手当として2,160円/日以上支払う必要あり)。
この2,160円というのは「1日全休の場合の休業手当の額」となります。
3. 今月から1日8時間勤務に変わった場合
この時点で労働契約上の所定労働時間は「8時間」に変更されています。
仮にその日が会社都合で「2時間で早上がり」=6時間休業となった場合:
実際に労働した分 → 2時間 × 1,200円 = 2,400円(賃金として支払い済)
残り6時間分について → 休業手当の支払い義務が発生
4. 休業手当の計算方法(部分休業の場合)
「その日休業させた時間数/所定労働時間」 の割合で按分します。
1日の所定労働時間:8時間
休業させた時間:6時間(= 8時間のうち3/4)
1日全休の休業手当基準額 2,160円 × 3/4 = 1,620円
したがって、
実働分賃金:2,400円
休業手当:1,620円
合計:4,020円 を支払う必要があります。
5. ご質問への回答
2時間分の時給2400円が最低保証の1296円を上回っているため、勤務予定より6時間早上がりさせた分の休業手当は必要なし、となるのでしょうか?
→ いいえ、そうはなりません。
比較すべきは「2時間分の実働賃金」と「1日全体の休業手当水準(平均賃金の60%)」ではなく、休業させた時間部分に対応する休業手当額です。
この場合、6時間分の休業については休業手当(1,620円)を支払う必要があります。
6. まとめ
部分休業の場合も、休業時間に応じて休業手当が必要。
実働した賃金が休業手当の「日額保証」を超えているかどうかではなく、休業時間に対応する休業手当を支給しているかが基準になります。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/18 11:32 ID:QA-0156699
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
休業手当は働かなかった時間に対して支払うものとの性質であります。
つまり、1日休ませた場合の休業手当=1,296円ではなく、
6時間分休業させたので、その部分についての補償が必要です。
従って、以下の賃金を支払っておくことが最も適切と思案いたします。
↓ ↓ ↓
休業手当の時間単価 = 1,296円 ÷ 所定労働時間(8時間) = 162円
休業時間6時間 × 162円 = 972円
972円を休業手当として支給するのが一般的な考え方と言えます。
投稿日:2025/08/18 12:02 ID:QA-0156706
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1日当たりの平均賃金が2160円ということであれば、
1296円以上支払えば、問題ないということになります。
ただし、今月から8時間勤務ということですので、
賃金締め日によっては、再度平均賃金を再計算してください。
投稿日:2025/08/18 18:20 ID:QA-0156784
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