借上社宅利用者に住宅手当を支給する場合の取り扱い
地方の会社が都内に拠点を築くため、社員の居住用に都内のアパートを賃料10万円で借り上げたとします。この賃料の50%以上である6万円を社員から使用料として徴収したとき、国税庁の質疑応答事例(No.2597使用人に社宅や寮などを貸したとき)に照らすと差額の4万円は給与として課税されないと判断できました。また社会保険料の現物給与についても、社員が厚労省が定めた基準以上の負担をしていると判断できた場合は、標準報酬に上乗せされない取り扱いとなります。
一方で、社員にとっては、地方に住んでいるときに比べると家賃の負担が非常に大きくなります。都内に異動することが社員に敬遠されること避けるため、会社から住宅手当を3万円支給することにしました。ただし、使用料の徴収額と住宅手当は相殺しません。こうしたとき、従業員の実質負担は3万円、会社の負担は7万円となり、社員は実質的には賃料の30%しか負担しません。
この場合、国税庁の質疑応答事例(No.2597使用人に社宅や寮などを貸したとき)に照らすと、社員の負担が賃料の50%未満なので、差額7万円は課税扱いとなるのでしょうか?
また社会保険料については、住宅手当の3万円は標準報酬に加えるのは当然と考えますが、この他、現物給与はいくらになるのでしょうか?
投稿日:2025/07/28 16:53 ID:QA-0155894
- 地方の事務員さん
- 福岡県/公共団体・政府機関(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 社員に対する社宅提供と住宅手当支給の併用について、以下の2点に分けて、国税庁の質疑応答事例(No.2597)および社会保険の「現物給与…
投稿日:2025/07/28 17:53 ID:QA-0155898
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 税務上の取扱いについては、以下の通りと思案いたします。 ↓ ↓ 住宅手当と使用料は別としつつも、目的が住宅費補填と明確な場合には実質負担 額で判…
投稿日:2025/07/29 07:51 ID:QA-0155924
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