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算定基礎について

算定基礎の関係で4月~6月の支払い分給与が対象となると思いますが、
勤怠上の不備の関係で6月に本来支給すべきであった賃金を
7月支払い分給与に修正する形でONした場合はどうなりますか?
また、こちらの対応は社会保険の制度上違法性はありますか?

Chatgptに相談したところ下記の通りでした
①どうしても6 月に反映させたい場合は、6 月30日までに補足支給 を行 い、賃金台帳と算定基礎届を訂正する方法のみ。

②7 月支給しか選択肢がない場合は、翌年までプレミアムが一段低い状態でも法的問題はありません。

有識者の皆様からご意見を頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/08 19:26 ID:QA-0155115

NNNゆーさん
愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

本来適正に届出されるべきものが、単に誤っていたものである場合には、
算定基礎届等の訂正を行うことが必要となります。

上記の考え方をとりませんと、適正に4月・5月・6月の報酬による定時決定
がなされない結果となります。

具体的な訂正の方法につきましては、貴社、所轄の年金事務所へ前もって、
確認をしておくと良いでしょう。

投稿日:2025/07/09 09:31 ID:QA-0155132

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
ご質問の件は、算定基礎届における報酬の計上時期および遡及支給の扱いに関する重要な論点です。以下、制度的な観点から整理し、ChatGPTの回答内容に対しても補足・検証いたします。

1.結論
原則として、支払日基準で報酬月を判断します。
社会保険の算定基礎届における報酬月は、実際の支払日が属する月で判断されます。
よって、6月分の勤務に対する報酬であっても、7月に支給された場合は「7月の報酬」として取り扱われます。
したがって、算定基礎届の対象期間(4~6月)には含められません。

(1)「6月30日までに補足支給を行う」場合について
ChatGPTの(1)の回答は基本的に正しいです。
6月30日までに補足支給(賃金の追加支払い)を行い、その支払額が賃金台帳に記録されていれば、6月の報酬として算定基礎届に含めることができます。
これにより、本来の報酬額で等級が算出されます。
※注意:あくまで実際に支給された日が6月中であることが条件です。

(2)「7月支給しか選択肢がない場合」について
これも制度上その通りです。違法ではありません。
勤怠確定が遅れたなど、やむを得ず7月にしか支給できなかった場合、6月分の報酬であっても7月の報酬として処理することになります。
この場合、6月分の報酬が本来より少なくなり、結果として7月の定時決定で標準報酬月額が実態よりも低くなる可能性があります。
しかしながら、この処理自体に違法性はなく、制度上容認される範囲内です。

2.運用上のアドバイス
ケース→算定基礎届での扱い→備考
6月中に遅れて支給できた場合→6月報酬に計上可能→賃金台帳と支払記録要整合
7月以降に支給となった場合→7月報酬として扱う→算定基礎には含めない
一部が7月支給となった場合→6月分には含まれない→金額によっては等級に影響

3.補足:今後の対策
勤怠確定のタイミングが遅れることが常態化している場合は、算定基礎届の正確性を担保するためにも、給与締切日・確定日・支払日との連動を見直すことが推奨されます。
過去の不備が制度上大きなペナルティになることは基本的にはありませんが、**意図的な低報酬操作とみなされる事案(悪質なケース)**は注意が必要です。

3. 総まとめ
質問→回答
6月分賃金を7月支給にした場合、算定基礎に含まれるか?→含まれません(7月分扱い)
これに違法性があるか?→違法ではありません。制度上許容されています。
6月中に支払えば算定基礎に含められるか?→はい。6月30日までの支給であれば6月分に計上可

以上です。よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/07/09 09:37 ID:QA-0155133

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、給与の遅配が発生した月に関しましては、正確な報酬額が反映されませんので原則として除外される扱いになります。

従いまして、当事案の場合ですと、6月を除いた4,5月の2か月で定時決定を行うものとされます。

投稿日:2025/07/09 09:37 ID:QA-0155134

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

羽石 乃理子
羽石 乃理子
グロースライン社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

本来は、6月に支給することが適正であり、誤りにより7月支払いとした場合には、
算定届の訂正が必要となります。

訂正方法は、
年金事務所については、算定基礎届の上に「訂正」と記載し、
正しい数字を黒字、誤って届出した数字を赤字として2段記載して届出しますが、
健保組合の場合には、異なる方法による場合がありますので、ご加入の健保組合にお問い合わせください。

投稿日:2025/07/09 10:18 ID:QA-0155137

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、算定については、
6月については、本来支給すべきであった賃金を記載してください。

給与計算については、
原則として、6月支給分を再計算して、不足分を本人に返すということになります。

投稿日:2025/07/09 10:55 ID:QA-0155140

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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