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自転車通勤通勤手当支給について

自転車通勤を許可制で導入しようと考えております。
そこで、以下2点質問です。
1.自転車通勤を申請できるのは、正社員のみとしても問題ありませんか?
2.2km~10km(住居~会社への直接の通勤で、公共交通機関を何も利用しない者のみ)の距離を対象としようと思っております。
 非課税枠は4200円ですが、近隣の自転車駐輪場の相場が2000円程度なので、許可が出た従業員に対し、一律3000円の通勤手当を支給しようと思っています。

一律にしてしまうと、残業代に含めないといけませんか?
それとも、あくまでも通勤手当として、残業代の計算からは抜いてよいのでしょうか。
もし一律ですと残業代に含めないといけないのであれば、
・2~5km 3000円
・5km~10km 3500円 など距離によって金額を変更すれば、通勤手当として認められ、残業代に含めなくてよくなるのでしょうか。

契約月の領収書は提出、その後は毎年更新時に提出です。
(※駐輪場代が2000円でも5000円でも、3000円の支給)

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/06 01:32 ID:QA-0154966

米男さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、同一労働同一賃金の観点からも非正規社員に対しても同様の支給が必要といえます。

2につきましては、一律金額での支給の場合は割増賃金の算定基礎額に含める必要がございますので、示されたように距離によって金額を設定されるべきといえます。

投稿日:2025/07/07 09:33 ID:QA-0154981

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
【ご質問1】
Q:自転車通勤を「正社員のみ」に限定しても問題ないか?
→ 問題ありません(差別的取扱いには注意)
企業は、通勤方法や手当支給について社内規程で定める裁量があります。
よって、自転車通勤を「正社員に限る」旨を就業規則や通勤規程に明記すれば問題ありません。
ただし、合理的な理由なく非正規社員(契約社員・パート等)を一律除外すると、将来的に均等待遇違反(同一労働同一賃金)とされる可能性があるため、以下のような考慮があるとより安心です。
例:限定の合理性を持たせる工夫
自転車通勤には労災や管理上のリスクがあるため、安定雇用者のみに限定
試用期間中や短期契約者は対象外とする(管理の煩雑化を防ぐため)

【ご質問2】
Q:一律3000円支給の通勤手当を残業代に含めなくてよいか?
→ 原則として「通勤手当」として非課税・残業代に含めなくてよいが、要件に注意が必要です。
1.解説:通勤手当の「賃金性」判断
労働基準法における「割増賃金の基礎から除外できる賃金」には、以下が含まれます:
→ 労基法施行規則第21条:「労働者が通勤のために要する交通費(通勤手当)」
つまり、
通勤手当の要件割増賃金の基礎に含めるか?
実費に基づく通勤補助(定期代、駐輪場代等)→含めなくてよい(除外できる)
一律支給で、距離・実態と関係がない→含める可能性がある(性質が「賃金」に近づくため)

2.今回のご提案に当てはめると
項目→内容→法的判断
支給額→一律3000円→実費との関連性が弱い場合、通勤手当と認められない可能性あり
支給要件→2km〜10km、駐輪場代は2000円程度→一部実費補助とは言えるが、5000円の人にも同額支給する点がややリスク
残業代計算→含めなくてもよいか?→原則含めなくてよいが、実費補助としての合理性を示す必要あり

3.対応案
通勤手当と認められるようにするには
(1) 距離に応じた支給額にする(実態に近づける)
例:
2km〜5km:2,500円
5km〜10km:3,000円
→ 距離で分けることで、一律支給による“賃金性”の疑念を減らせます。
(2)駐輪場代などの実費に一定程度基づかせる
契約書や領収書の提出を義務づけ
金額に上限を設定(例:実費 or 距離に応じた額のいずれか低い方)
→「実費補助として支払っている」と明示することで、残業代計算から除外しやすくなります。
(3) 就業規則や通勤規程に明記
通勤手当の性質が「通勤に要する実費補助」であること
支給基準・距離・更新時の提出物等を規定に明記

4.非課税との関係(税務上)
自転車通勤の場合、非課税限度額は月額4,200円(片道最長10km未満)です。
→一律3000円支給は、税務上は非課税対象に該当する可能性が高いです(※個別事案により要確認)。

5.まとめ
項目→結論
正社員のみ対象にしてもよいか?→問題なし。ただし合理的な理由の明文化が望ましい
一律3000円支給の通勤手当は?→通勤実態と乖離が大きいと残業代に含める必要がある可能性
安全な運用のためには?→距離に応じた支給、領収書提出、通勤規程整備が有効


以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/07 09:41 ID:QA-0154983

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|1.自転車通勤を申請できるのは、正社員のみとしても問題ありませんか?
↓ ↓ ↓
合理的な理由があれば可。合理的な理由が無ければ、同一労働同一賃金の
の問題に発展する可能性があります。合理的な理由を踏まえて、
事前に社員に周知することでトラブル回避は一定できるものと思案します。

|一律にしてしまうと、残業代に含めないといけませんか?
↓ ↓ ↓
割増賃金の算定基礎に含めるか否かは、通勤手当に実費補填性があるかどうか
で判断しますので、一律の場合は、残業代の計算基礎に入れる必要があります。

|もし一律ですと残業代に含めないといけないのであれば、
|・2~5km 3000円
|・5km~10km 3500円 など距離によって金額を変更すれば、
|通勤手当として認められ、残業代に含めなくてよくなるのでしょうか。
↓ ↓ ↓
上記区分とあわせて、支給の趣旨があくまで通勤費補填であることを規程等で
明確化していることを条件にすれば、必ずしも割増賃金の算定基礎に含める
必要があるとは言い切れませんが、この辺りは非常に繊細です。

明確な定義がない為、調査等が入った場合は、労働基準監督署の担当官の所感等
にもよりますので、割増賃金の算定基礎に含めていただいた方が無難な対応です。

投稿日:2025/07/07 10:08 ID:QA-0154991

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.なぜ正社員のみ自転車通勤を許可するのか、
会社として説明できるかどうかです。
働き方の違いなどから説明つけば必ずしも
不合理とは言えません。

2.一律の場合には残業単価に含めることになります。

投稿日:2025/07/07 12:52 ID:QA-0155019

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.正社員だけに適用する合理性が必要ですが、説明可能でしょうか。自転車通勤を認める理由で正規非正規の合理的違いが思いつきませんが、貴社が明確に説明出来れば可能です。

2.一律ということなので、残業代には含んで計算でしょう。

投稿日:2025/07/08 11:17 ID:QA-0155088

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

ご参考(ガイドライン)

 以下、御参考として情報提供させていただきます。

同一労働同一賃金ガイドライン(抄)
(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)

第3 短時間・有期雇用労働者
  3 手当
   (7)通勤手当及び出張旅費
      短時間・有期雇用労働者にも、通常の労働者と同一の通勤手当及び
     出張旅費を支給しなければならない。
     (問題とならない例)
       イ A社においては、本社の採用である労働者に対しては、交通費 
        実費の全額に相当する通勤手当を支給しているが、それぞれの
        店舗の採用である労働者に対しては、当該店舗の近隣から通う
        ことができる交通費に相当する額に通勤手当の上限を設定して
        当該上限の額の範囲内で通勤手当を支給しているところ、店舗
        採用の短時間労働者であるXが、その後、本人の都合で通勤手
        当の上限の額では通うことができないところへ転居してなお通
        い続けている場合には、当該上限の額の範囲内で通勤手当を支 
        給している。
       ロ A社においては、通勤手当について、所定労働日数が多い(例  
        えば、週4日以上)通常の労働者及び短時間・有期雇用労働者
        には、月額の定期券の金額に相当する額を支給しているが、所
        定労働日数が少ない(例えば、週3日以下)又は出勤日数が変
        動する短時間・有期雇用労働者には、日額の交通費に相当する
        額を支給している。

投稿日:2025/07/13 14:49 ID:QA-0155354

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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