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パートから時短社員に変更した従業員の有給休暇の扱いについて

パートタイマーから時短社員(フレックス)に変更となった方がいます。
この方の有休については、パート時代の付与日数をそのまま引き継いでいますが、有休1日分の支払う金額は時短社員の時間で計算すればよいのでしょうか。

また、有休を含めた結果、当月の労働時間が清算期間内の所定労働時間を超える場合、その超過分は残業代支給の対象となるのでしょうか。

例えば、ある月の
・法定労働時間:177時間
・所定労働時間:130時間
・実労働時間 :127時間
・有休1日取得:6時間
という場合、有休を含めると133時間となりますが、
3時間は残業代(法定内)支給の対象となるのでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2025/07/01 23:16 ID:QA-0154771

きさかさん
京都府/情報サービス・インターネット関連(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 以下に2点に分けてご説明申し上げます。 1.有休1日分の賃金計算(時短社員へ変更後の取扱い) → 有休の1日分の賃金は、「時短社員とし…

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投稿日:2025/07/02 17:55 ID:QA-0154806

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.有休1日分の支払う金額は時短社員の時間で計算してください。   労使協定で定めた1日の標準となる労働時間となります。…

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投稿日:2025/07/02 18:20 ID:QA-0154814

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |この方の有休については、パート時代の付与日数をそのまま引き継いでいます |が、有休1日分の支払う金額は時短社員の時間で計算すればよいのでしょう…

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投稿日:2025/07/03 08:03 ID:QA-0154838

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

前段:時短社員の時間で計算します。 後段:残業代支給の対象…

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投稿日:2025/07/03 09:39 ID:QA-0154849

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、まず現状フレックス制で時短勤務であれば、当該時短の標準労働時間分の賃金…

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投稿日:2025/07/03 23:17 ID:QA-0154894

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

計算

1.現在の契約ステータスで支給なので、ご提示通り、時短社員の…

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投稿日:2025/07/04 01:02 ID:QA-0154898

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