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製造請負契約解除について

当社グループ会社にて製造請負をしている会社があります。
昨今の情勢に中で当初契約期間内ですが、請負の解除を発注元から言われました。
請負契約では、「60日前の解除予告」と記載があるため、発注元はその期間前までには通知をしてきました。しかし、当社は雇用契約をすでに労働者と締結しており、雇用期間の終了前に請負契約が解除となります。
この場合、発注元に対して何らかの賠償請求は可能なのでしょうか?それとも契約書にあるとおり60日前までに解除予告をしているので何も求めることができないことになりますでしょうか?

※去年キャノン宇都宮工場での日研の補償金支払いがあったのでそのようなことができる法的な根拠があるのかどうか。

投稿日:2009/03/09 13:32 ID:QA-0015476

ハイドさん
京都府/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

請負契約解除と賠償請求権

■昨今は、偽装請負などと悪いイメージを持たれ勝ちですが、請負契約そのものは、公序良俗に反しない限り、有効であり、その解除も、契約に定められた手順と条件に従うことになります。ご相談の請負契約内容の詳細は分りませんが、「60日前の解除予告」という約定に従って解除されることを事由に、《 途中解除に伴う特約がない限り 》、自動的に、それ以上の賠償請求権が発生することはありません。
■キヤノン宇都宮工場の事例(総額約1億円と言われる 《 補償金 》)は、法律で争われた結果ではなく、キヤノン側の配慮(社会的譲歩とでも云うべきか?)で、請負契約先である《 日研総業に支払われる 》 ことになったものと報じられています。日本経済界の代表者の立場に会長を送りこんでいる、キヤノンのステータスが、そうさせた一面が強いものと見受ける筋もあります。
■その原資は、当該請負契約が1月末で終了するに伴い、雇用調整等の影響を受ける 600人の日研総業社員への一定期間の社員寮確保や、中途解約、有給休暇取得などの補償に掛かる費用の一部に充てられるものと報じられています。報道が正しければ、このケースは、そのまま、ご相談の契約解除に準用できる法的根拠とはできません。
■底の見えない激落環境下で、発注元にどれだけの余力が残されているのか分りませんが、キヤノンの事例も、全く活用できないと決め付けずに、何らかの配慮を求める交渉、ないし要請に役立つかどうか、ご検討の価値はあると思います。

投稿日:2009/03/10 09:51 ID:QA-0015483

相談者より

 

投稿日:2009/03/10 09:51 ID:QA-0036073大変参考になった

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