グループ子会社に在籍型出向している社員の賞与について
弊社から子会社に出向中の従業員の【賞与基準月数】は、①出向元の賞与基準月数(出向元の業績反映)②出向先の賞与基準月数(出向先の業績反映・
ルール)のどちらで支給するのが良いでしょうか?
弊社従業員の賞与は以下、計算式に基づき支給額を決定しております。
【支給額=基準月数×賞与基準賃金(基本給+役職手当)×査定(部署査定±個人評価±出勤率)】
その上で、出向中の社員の賞与については上記の計算式を基に、
❶基準月数は、出向先の業績・プロパー従業員への支給月数を参考に決定
❷賞与基準賃金は出向元の給与規程に準じて計算
❸査定は出向元の評価制度を用いたうえで出向先にて実施
としており、以下のような問題が出てきました。
1⃣出向先の業績が著しくない場合、出向元の賞与の月数に1ヶ月以上の差がある。(出向したことによる不利益)
2⃣出向元の給与制度と出向先企業の給与制度の内容には差があり、同じ月数であっても、支給額に差がある。
例)出向元の月例給与では、初級管理職は固定残業が採用されており、基本給25万+固定残業手当5万=月例の固定給与=30万の場合、賞与の基準賃金は固定残業手当は含まず、基本給25万。一方で、出向先の月例は給与同じ月額の固定賃金30万=基本給30万=賞与基準。つまり、賞与の基準賃金が概して出向元より高いです。
なお、出向契約書においては、「出向者の出向期間中の賞与は、甲(弊社)の規定により、乙の業績を加味し甲乙協議して決定する。」としております。
賞与は利益還元であるという考えから、出向中の賞与は業務をしている出向先の業績をもとに定められた出向先の基準月数を参考に決定しておりましたが、出向先の業績が著しくなく、賞与額に大きな差が出る場合、出向が不利益と捉えられることを危惧しております。
つきましては、子会社に出向中の従業員の【賞与基準月数】は、①出向元の賞与基準月数(出向元の業績反映)②出向先の賞与基準月数(出向先の業績反映・ルール)のどちらで支給するのが良いか、また、月数を策定するにあたり、出向せずにいた場合の賞与月数を保証すべき、何割までは保証すべきなど、アドバイスいただけますと幸いです。
投稿日:2025/06/30 16:45 ID:QA-0154731
- なつきしさん
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