昇給したが日割計算で報酬が支給された場合の随時改定について
4月1日に昇給しましたが育休中(無給)で、5月途中から復帰した社員がおります。月給制で、当月末〆当月20日払いです。
5月は途中からの復帰でしたので昇給した報酬額をもとに日割計算、6月からは昇給した報酬額そのものを支払います。
この場合、随時改定の対象かどうか計算する時に(日数は満たしていると仮定します)、日割で報酬を支払った5月は数えず、報酬額をそのまま支払う6月を1か月目と数えるのでしょうか。それとも日割はあくまでも個人の都合として、契約書類上では昇給後の報酬となっている5月を1か月目と数えるのでしょうか。
日本年金機構の事例集に、「産休等の無給期間中に固定的賃金に変動があった場合には、実際に変動後の報酬を受けた月を起算月として改定することとなる。」とありますが、実際に変動後の報酬を受けた月、という解釈がこの場合5月なのか6月なのか、よくわからないでおります。
投稿日:2025/06/27 00:11 ID:QA-0154589
- 北海太郎さん
- 北海道/教育(企業規模 1~5人)
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ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、賃金支払基礎日数を満たしていれば月途中であっても随時改定の対象とされま…
投稿日:2025/06/27 09:42 ID:QA-0154601
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ご質問の件
昇給月が5月であれば5月から見ますが 5月が17日以上なけれ…
投稿日:2025/06/27 10:12 ID:QA-0154603
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