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年次有給休暇の時間単位取得について

ご質問させていただきます。

年次有給休暇の時間単位取得について
下記のような制限をかけることは、労基法違反となりますでしょうか?

①1日の取得に回数制限をかけること。
例 始業前に1時間取得した場合、終業前1時間は取れない
また、その逆も

②中抜けのような取得の禁止
例 14時から16時の2時間だけ取得することの禁止

上記については労使協定を締結したとしても法違反となりますでしょうか?

ご教示いただければ幸いです。

投稿日:2025/06/20 20:56 ID:QA-0154266

zyakoさん
三重県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.法的根拠
労働基準法第39条4項の2に基づき、年次有給休暇の時間単位取得は、以下の条件を満たすことで可能となります:
労使協定の締結が必要
対象は1年度につき5日分(40時間)以内
取得単位は1時間単位
労使協定で「対象者の範囲」「対象日数(時間数)」「取得の時間数の単位(1時間単位など)」などを定める必要あり

2.ご質問の制限事項について
(1) 1日の取得に回数制限をかけること
例:始業前に1時間取得した場合、終業前1時間は取得できない など
→ 適法です(違法ではありません)。
労基法には、時間単位年休を「1日何回でも取得させなければならない」という規定はありません。したがって、労使協定により1日あたりの取得回数を制限することは可能です。
例:1日につき1回の取得に限る、あるいは午前午後いずれかに限る など
これは実務上、勤怠管理の煩雑さや労務管理上の合理性を考慮して定めることが多いです。

(2)中抜けのような取得の禁止
例:14時~16時だけ取得するような形を禁止すること
→ 適法です(違法ではありません)。
いわゆる「中抜け」取得についても、労使協定で制限可能です。
たとえば「連続した勤務時間の中で中抜けの取得は認めない」「始業または終業のいずれかに限る」などの制限は、明確に労使協定に定めることで有効です。

3.留意点
労使協定に明記することが必須です。
 → 制限を設ける場合は、「1日1回までとする」「中抜け取得は不可」等を協定書に具体的に記載してください。
不合理な差別的運用は避けてください(特定の社員だけ制限など)。
就業規則等との整合性も確認しましょう(特に勤怠制度や遅刻早退との関係)。

4.結論
ご質問の(1)「回数制限」、(2)「中抜けの禁止」は、いずれも労働基準法違反ではありません。ただし、労使協定に明記し、適切に周知・運用する必要があります。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/23 09:38 ID:QA-0154295

相談者より

ご回答ありがとうございます。

4.結論
ご質問の(1)「回数制限」、(2)「中抜けの禁止」は、いずれも労働基準法違反ではありません。ただし、労使協定に明記し、適切に周知・運用する必要があります。

以上の点承知いたしました。

投稿日:2025/06/23 14:23 ID:QA-0154325大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

時間単位年休の取得を制限できるのは、
事業の正常な運営を妨げる場合のみに限られます。

よって、以下のような制限は不可となります。
・時間単位年休を取得できない時間帯を定めておく
・1日に取得できる時間数・回数を制限する
・所定労働時間の中途に取得することを制限する

考え方としては、自由に使用できない時間単位年休であれば、
対象から外していただく必要がございます。

投稿日:2025/06/23 10:05 ID:QA-0154297

相談者より

ご回答ありがとうございます。

考え方としては、自由に使用できない時間単位年休であれば、
対象から外していただく必要がございます。

という考え非常にわかりやすかったです。

投稿日:2025/06/23 14:24 ID:QA-0154326大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては、本人の希望する時季に付与される必要がございます。

こうした法定基準に関しましては時間単位の場合も同様ですので、いずれも労働基準法違反となり認められません。

投稿日:2025/06/23 11:37 ID:QA-0154305

相談者より

ご回答ありがとうございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては、本人の希望する時季に付与される必要がございます。

上記の件より条件をつけることは不可能と理解しました。

投稿日:2025/06/23 14:26 ID:QA-0154327大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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