年次有給休暇の分割付与について
いつも参考にさせていただいています。
新入社員の入社年度のみ、年次有給休暇を分割付与したいと考えています。
4/1入社の場合、
4/1~9/1 毎月1日付与
10/1 4日
翌4/1 11日付与
上記のような分割付与は問題ないでしょうか?
また、毎月付与した有給休暇は、各付与日から2年で時効となりますでしょうか?
ご教示お願いいたします。
投稿日:2025/06/17 12:44 ID:QA-0154049
- SOMUさん
- 奈良県/その他業種(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
(1) ご提案のような新入社員のみに対する“分割付与”は一定の条件の下で可能です。
ただし、形式的な「分割付与」は法令上の原則とは異なる扱いとなるため、注意が必要です。
(2) 分割付与された有給休暇の各日数には、それぞれの付与日から2年間の時効が適用されます。
2.法的な背景と分割付与の扱い
(1)原則(労基法第39条)
有給休暇は「6か月間継続勤務・8割以上出勤」した労働者に対して、一斉に一定日数(10日以上)を付与する義務があります。
(2)ご質問のような「分割付与」について
例:
4/1入社 → 毎月1日ずつ付与(4/1〜9/1) → 合計6日
10/1 → 4日追加付与 → 合計10日
翌4/1 → 11日付与
これはいわゆる「分割付与方式」「前倒し付与方式」などと呼ばれる実務的な運用で、法令で明確に禁止はされていませんが、以下の条件を満たす必要があります。
(3)この分割付与が認められる条件
労働者の不利益にならないこと(法定の10日分を満たし、消滅しない)
労使間で合意または就業規則・労使協定に基づいていること
6か月後に本来付与すべき「10日」を下回らないように調整されていること
→ ご提示の「毎月1日 × 6か月+10/1に4日=合計10日」は、結果として法定付与と同等であるため、有効と考えられます。
(4)時効の取り扱い
各有給休暇の時効期間は付与日ごとにカウントされます。
例:
2025年4月1日付与分 → 2027年3月31日で時効
2025年5月1日付与分 → 2027年4月30日で時効
……
2025年10月1日付与分 → 2027年9月30日で時効
(5)実務対応のポイント
項目→対応方法
就業規則→分割付与の趣旨・基準・日数を明記する(例:「新入社員に限り、入社6か月未満の間に分割して付与することがある」)
勤怠管理システム有給の「付与日ごとに管理」し、正確な時効カウントが必要
社内説明→新入社員への制度説明時に、「6か月後の一括付与と等価であること」「時効管理が必要であること」を丁寧に伝える
3.まとめ
質問→回答
分割付与は可能か?→条件付きで可能(10日以上の付与+不利益がない+就業規則対応)
毎月の付与分の時効は?→各付与日から2年間
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/17 13:41 ID:QA-0154052
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
就業規則の検討もしておりましたので、大変参考になりました。
投稿日:2025/06/18 10:35 ID:QA-0154090大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。
ご記載の分割付与方法は問題ございません。
労働基準法が規定しているのは、入社6カ月の時点で10労働日分の付与ですから、
先取りの形をとることにまでに詳細な制約はありません。
何故ならば、同法の第1条で「この法律で定める労働条件の基準は最低のもので
ある」としている為です。
また、以下もご記載の通りとなります。
>毎月付与した有給休暇は、各付与日から2年で時効となりますでしょうか?
年次有給休暇の請求権の時効は、付与日から起算して 2 年間です。
なお、あくまで法令上の最低基準ですので、労働者有利に定めていただく
分には、支障ございません。
投稿日:2025/06/17 13:50 ID:QA-0154053
相談者より
早々にご回答ありがとうございました。
時効の管理をどうしようかと考えていましたが、労働者優位でまとめるには良いのですね。
参考にさせていただきます。
投稿日:2025/06/18 10:36 ID:QA-0154091大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・問題ありません。
・毎月付与した有給休暇は、各付与日から2年で時効となります。
投稿日:2025/06/17 18:06 ID:QA-0154067
相談者より
ご回答ありがとうございました。安心いたしました。
投稿日:2025/06/18 10:37 ID:QA-0154092参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
ご認識の通りの分割付与で問題ありません。
前倒しで分割付与した場合、基準日はすべての有給休暇を付与した日ではなく、前倒しして付与した日になります。今回のケースでは、最初に分割付与する日が4/1ですので、翌年度からの基準日は4/1となり、翌4/1に11日付与となります。
また、毎月付与した有給休暇は、各付与日から2年で時効となります。
これは労働基準法の第115条により、「その他の請求権はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によつて消滅する」とされており、有給休暇の取得する権利の有効期限は2年とされています。
なお有給休暇の時効の起算日は付与日となります。
投稿日:2025/06/17 23:03 ID:QA-0154077
相談者より
ご回答ありがとうございました。
根拠についても参考になりました。
投稿日:2025/06/18 10:38 ID:QA-0154093参考になった
プロフェッショナルからの回答
分割付与(念のため)
【御相談】
(1)新入社員の入社年度のみ、年次有給休暇を分割付与したいと考えていま
す。4/1入社の場合、
4/1~9/1 毎月1日付与
10/1 4日
翌4/1 11日付与
上記のような分割付与は問題ないでしょうか?
(2)毎月付与した有給休暇は、各付与日から2年で時効となりますでしょうか?
【回答】
(1)
1)可能であると考えられます。なお、「4/1~9/1 毎月1日付与」について
は、以下の議論もあり得るのではないかと思われます。
a. 年次有給休暇の初年度における継続勤務要件に関しては、平成6年、
それまでの1年から6箇月に短縮された。(6箇月を超えて継続勤務
する日が平成6年4月1日以後である労働者について適用)
b. これに伴い、労働者に有利となりつつ、新制度への円滑な移行が可能
となるよう、初年度における分割付与が認められた(平成6年1月4日付
け 基発第1号)。
つまり、分割付与により入社日に付与することが法制度上可能とな
り、これに伴い、「入社6か月後」「入社1年後」「入社2年後」を付
与日となしうる。「従来の付与日」(「入社1年後」「入社2年後」)
を変更しなくてもよくなる。
c. 一方、年次有給休暇は連続して取得するのが本来の趣旨であると認識
される。
d. 以上を踏まえれば、4月1日にまとまった日数が付与されることが望ま
しいと考えられる。
2)以上の議論に関しては、念のため、「4/1~9/1 毎月1日付与」は、前倒
しの付与であり労働者にとって有利であること、時間単位年休や計画年休
など年次有給休暇の取得向上が期待できること、その一方で労働者の早期
退職の可能性にも対処しておく必要があること等、その合理性について改
めて整理しておくことが有益ではないかと考えられます。
(2)2年で時効となります。(労働基準法第115条)
投稿日:2025/06/18 06:57 ID:QA-0154078
相談者より
ご回答ありがとうございました。
分割付与について、社員に誤解のないよう事前の説明が必要ですね。
参考にさせていただきます。
投稿日:2025/06/18 10:39 ID:QA-0154094参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
これで問題はありません。
有給休暇権は、各付与日から2年で時効消滅となります。
投稿日:2025/06/18 08:40 ID:QA-0154081
相談者より
ご回答ありがとうございました。
問題ないとのこと、安心いたしました。
投稿日:2025/06/18 10:40 ID:QA-0154095参考になった
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