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出生時育児休業給付金と出生後休業給付金の上限について

従業員で育児休業取得予定の方がいるのですが育児休業給付日額の上限額を超えています。
上限額を超えるケースが初めてのためご教示お願い致します。

上限額を超えている場合は、28日間休業した場合は出生時育児休業給付金と出生後休業給付金それぞれの上限額が支給されるのでしょうか?
出生時育児休業給付金の上限額 (休業28日):15,690円×28日×67%=294,344円
出生後休業給付金の上限額 (休業28日):15,690円×28日×13%=57,111円
合計:351,455円

また、役職者のため休業中の就業も検討しているのですが、
賃金を支払った場合に、給付金の支給額を計算する際に使う「休業開始時賃金日額」は上限金額を超えている場合も、従業員の休業開始時賃金日額で計算をしていいのでしょうか?
それとも給付日額の上限額から計算するのでしょうか?

投稿日:2025/06/12 11:33 ID:QA-0153883

あすたさん
奈良県/販売・小売(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
厚生労働省の「雇用保険法」および育児休業給付に関する制度(特に「出生時育児休業給付金」=産後パパ育休制度に基づく)に即して以下の通りご説明いたします。

1. 出生時育児休業給付金(産後パパ育休)および育児休業給付金の上限について
(1)支給額の上限の考え方
給付金は以下のルールで支給されます:
休業開始時賃金日額 × 支給率(67%または50%など) × 支給対象日数
ただし、支給額には上限日額が設定されており、令和6年度の基準では:
休業開始時賃金日額の上限:15,690円
したがって、日額ベースで:
67%支給分(出生時育児休業給付金):15,690円 × 67% ≒ 10,512円
13%支給分(出生後休業給付金):15,690円 × 13% ≒ 2,040円
28日間休業した場合の最大支給額(合計):
10,512円 × 28日 + 2,040円 × 28日 ≒ 294,336円 + 57,120円 = 351,456円
よって、ご質問の試算内容(合計:351,455円)は正確です。

(2)上限額を超える従業員の場合
賃金が高く「休業開始時賃金日額」が上限の15,690円を超える場合でも、支給額の計算には「上限額(15,690円)」が適用されます。
つまり、休業日数分の支給額の合計は「上限額」で打ち止めされます。

2.休業中に賃金を支払った場合の扱い(在宅勤務や役職業務等)
(1)給付金と賃金支給の関係
育児休業給付金や出生時育児休業給付金は、以下の要件を満たす場合に支給されます:
賃金が、休業開始時賃金日額 × 支給対象日数の 80%未満であること
※「80%以上支払われている」と支給対象外となる

(2)休業開始時賃金日額は「実際の賃金」で計算
休業開始時賃金日額とは、原則として休業開始日前6か月間に支払われた賃金総額 ÷ 180日で算出されます。
そのため、上限額(15,690円)を超えている場合でも、支給可否の判定や減額計算に用いる際は、従業員の実際の「休業開始時賃金日額」を使います。

つまり、「賃金支給が80%未満かどうかの判定」は、実際の賃金に基づく日額と支給された賃金との比較で判断されます。

3.実務対応まとめ
項目→回答内容
上限額を超えている場合の支給→上限(15,690円)を基に日額計算(28日間で最大351,456円)
休業中の賃金支払い時の計算基準→実際の「休業開始時賃金日額」で判定(上限ではなく本人賃金)
給付対象外となる条件→休業中の支払賃金が、実際の賃金日額 × 支給日数の80%以上
就業(業務の一部従事)→「就業日」は支給対象外日数となり、支給額はその分減額されます(要事前申請)

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/12 15:48 ID:QA-0153905

相談者より

ご回答ありがとうございます。
制度と実務対応も記載していただき理解が深まりました。

投稿日:2025/06/13 10:33 ID:QA-0153922大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業給付日額の上限額を超えている場合ですと、文字通り上限額に基づいて計算された給付金が支給されます。

そして、賃金を支払われた場合の賃金日額の計算も同様に上限額を用いる扱いとなります。

投稿日:2025/06/12 21:33 ID:QA-0153912

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/07/04 15:30 ID:QA-0154946参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。

以下につきましては、考え方、ご認識に相違ございません。
それぞれ分けて、それぞれの上限額が支給されるものとなります。
↓ ↓ ↓
>上限額を超えている場合は、28日間休業した場合は出生時育児休業給付金と
>出生後休業給付金それぞれの上限額が支給されるのでしょうか?


以下につきましては、前者の取扱いが正しいです。
つまり、休業開始時賃金日額は、支給実績の賃金で計算いたします。
↓ ↓ ↓
>賃金を支払った場合に、給付金の支給額を計算する際に使う
>「休業開始時賃金日額」は上限金額を超えている場合も、
>従業員の休業開始時賃金日額で計算をしていいのでしょうか?
>それとも給付日額の上限額から計算するのでしょうか?

投稿日:2025/06/13 09:33 ID:QA-0153917

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/07/04 15:31 ID:QA-0154947参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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