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忌引き取得に伴う振休等の扱いについて

労務管理に携わっている者です
いつも参考にさせていただき有難うござます。

振替休日としていた日の取扱いについての相談です。
2月9日(日)に休日出勤をするに当たり、2月7日(金)を振替休日としていた従業員について、ご質問をさせていただきます。
当該従業員から、2月8日(土)に実母が亡くなったため、8日から14日までの7日間、慶弔休暇を取りたい旨の申し出があり受理しました。このケースでは2月9日(日)に勤務実態がありませんでしたので、2月7日(金)を年休(有給)に変更したら良いのではと考えています。さらに、2月9日(日)休日なので、忌引きから公休に変更したら良いのではと考えているのですが、いかがでしょうか。

あとから、振休を年休に変更すること、忌引きを公休に変更することに違和感があるのですが、正しい取り扱いにつき、ご指導いただけないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/14 07:32 ID:QA-0152271

Massyさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。

まず、ご質問者様の見解通りの対応で問題ございません。

現に休日出勤が無い訳ですから、振替休暇の取得は出来ません。
振替休暇の取得予定日を年次有給休暇へ変更することを認めるのは、
社員目線でも最もふさわしい対応となります。

また、2月9日が元々、休日であれば、その日は労働義務が元々、
免除をされている日となります。
休暇は、労働義務がある日に対して取得するものですので、
ご質問者様ご記載の公休に振り替えるのが、適切な対応となります。

投稿日:2025/05/14 09:17 ID:QA-0152283

相談者より

ご回答有難うございました。
大変参考になりました。

投稿日:2025/05/14 11:47 ID:QA-0152294大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

日付→最終処理案→備考
2月7日(金)→年次有給休暇(本人同意)→振休としての必要性が消滅したため
2月8日(土)→忌引き開始日(1日目)→逝去日
2月9日(日)→公休→忌引きには含めず、公休として処理

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.ご相談の状況整理
日付→当初予定→実際の状況→会社での対応検討案
2月7日(金)→振替休日(2/9勤務予定の代わり)実際は出勤していない(2/9に忌引き取得)→年休に変更しては?
2月8日(土)→公休→実母のご逝去(忌引き取得開始)→忌引き1日目
2月9日(日)→本来の休日/勤務予定→忌引き中で勤務実態なし→公休に変更しては?

2.日別に適切な処理方針
(1)2月7日(金)について
当初「振替休日」としていたものの、2月9日(日)の勤務が実施されなかったため、2月7日を「休ませる必要」がなくなった状態。
よって、結果的に2月7日を年休(有給)に振り替えること自体は実務上・法的に可能です。
結論→2月7日を「年次有給休暇」に変更して差し支えありません。
ただし、従業員の同意を得たうえで行うこと(※年休は労働者の意思による取得が原則のため)。

(2)2月9日(日)について
本来「勤務日(休日出勤)」とする予定だったが、実際には忌引きで出勤していない。しかし、そもそも2月9日は「法定休日または会社の定める休日」であり、労働義務がある日ではありません。この場合、忌引きの取得日として処理するか、通常どおり公休日とするかは会社の裁量となります。
結論→2月9日(日)を「公休」に戻すことは可能です。
忌引きの起算日を2月8日(土)とすれば、2月9日をカウントせずに「8日から14日までの7日間」のうち、実質的には平日の5日間のみを忌引き日として付与することも合理的。

3.注意点と推奨される対応
項目→留意事項
振替休日の取消→実際に振替出勤がなかった以上、「振休」の設定を維持する合理性はなし。年休へ変更可能。
年休への変更→本人の同意が前提(記録に残す)。
忌引きの起算日→実態と照らして「2月8日(土)開始」であれば、2月9日(日)を忌引きから除くことに違和感なし。
処理変更の記録→勤怠記録や給与計算で混乱が生じないように、社内メモや就業規則に基づく根拠を明示しておく。

4.まとめ:各日付の最終的な取扱い案
日付→最終処理案→備考
2月7日(金)→年次有給休暇(本人同意)→振休としての必要性が消滅したため
2月8日(土)→忌引き開始日(1日目)→逝去日
2月9日(日)→公休→忌引きには含めず、公休として処理

5.実務でよくある誤解について
「一度設定した振休・忌引きは変更できない」
→ 実際には、実態と合理性があれば、従業員と合意の上で変更は可能です。
→ ただし、後日トラブル防止のために書面での記録を必ず残すことが重要です。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/14 09:57 ID:QA-0152288

相談者より

大変参考になりました。
有難うございました。
2月確定分を5月で訂正する必要があり、確認させて頂きました。

投稿日:2025/05/14 11:41 ID:QA-0152293大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

あらゆる制度は提出=確定ではありませんので、一旦は受理したとしても、内容確認後、ご提示のように有給や忌引きが成立しない日の取得はできないなど、合理的な理由を説明の上で修正するのは問題ないはずです。
本人にも不利益は無いはずですので、このような取り扱いとなることをしっかり説明すれば良いでしょう。
得に有給は本人申請が必要かと思われますので、その合意も得る上で、本人と話し合うことで進められると思います。

投稿日:2025/05/14 16:10 ID:QA-0152298

相談者より

有難うございます。参考になりました。

投稿日:2025/05/15 08:58 ID:QA-0152321大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

慶弔休暇の取り方については、
従業員とトラブルになるケースが少なくありませんので、
以下について、慶弔休暇規定で明確にしておく必要があります。
・有給か無給か
・何日間取得できるのか
・取得時期
・連続取得の場合には、休日を含むのか、含まないのか。

まずは、規定を確認して下さい。

投稿日:2025/05/14 17:33 ID:QA-0152308

相談者より

ご回答有難うございました。

投稿日:2025/05/15 09:22 ID:QA-0152325大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

今回のケースでは、従業員の自ら意思に基づき休日出勤と振替休日を取り消されて、従業員が自らの意思に基づき事後的に有給休暇を充てることを会社側に申し出るということであれば、振休を年休に、忌引きを公休に変更することは可能となります。

もう少し詳しく述べますと、休日出勤日が忌引きという理由により出勤できなくなったことに伴い、従業員の自ら意思に基づき休日出勤と振替休日を取り消して、それによって事前に消化した振替休日にあたる日が欠勤扱いとなることに対して、従業員が自らの意思に基づき事後的に有給休暇を充てることを会社側に申し出て、会社がそれを認めるということであれば、休日出勤日は取り消されて法定休日となるので、労働の義務のない休日に特別休暇は取得することができないため、慶弔休暇の申請は取り下げてもらうこととなり、結果として、振休を年休に、忌引きを公休に変更することが可能になるということです。

従業員の同意がないまま、会社側から2月9日(日)の休日出勤を拒めば、会社都合の休業との扱いとなるため、平均賃金の60%の支払いが必要になります。
また有給休暇の取得についても、計画的付与などがなされている等がない限り、会社側が従業員の意思に反して強制することはできませんため、やはり従業員の自らの意思による必要があります。
なお慶弔休暇は労働基準法で定められた法定された休暇ではありませんため、その取り扱いに関しては、各会社に委ねられており、就業規則にどのような定めがあるのか確認が必要となります。

投稿日:2025/05/14 19:22 ID:QA-0152310

相談者より

ご回答有難うございました。

投稿日:2025/05/15 09:25 ID:QA-0152326大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず2月7日(金)に振替休日を取得されていたものを後から年次有給休暇に変更する事は認められません。当事案に限らず、一旦確定した事柄を事後変更される措置については原則不可といえますし、勤怠管理でそのような処理を認められますと実務上大きな混乱を招きかねませんので当然に避ける必要がございます。

そして、当人の申請に基づき8日から14日までのうち労働日(※9日も振替の為労働日扱いとなります)については慶弔休暇の取得とされますが、仮に土曜等日曜以外の所定休日が含まれていれば、その日は慶弔休暇ではなく通常の休日扱いとなります。

投稿日:2025/05/14 22:48 ID:QA-0152314

相談者より

事後の変更は不可との見解有難うございます。
本件では、2/7(金)振休を年休に変更できないとなると、2/15(土)に会社指定休(月2回の会社が指定する休日)を取得していますので、これを2/7(金)に変更し、さらに忌引(7日間)2/8(土)~2/14(金)を2/8(月)と2/10(月)~2/15(土)に分割して取得してもらえば宜しいでしょうか。
この方法であれば振休を本人同意を必要とする年休に変更にしなくても対応できます。当社の慶弔規定では、日数の縛りがあるだけで、連続取得や土日を含むなど要件としていません。

投稿日:2025/05/15 09:49 ID:QA-0152332大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、2/15(土)に会社指定休(月2回の会社が指定する休日)を取得されているという事でしたら、そのまま慶弔休暇からは外されて指定休日での処理となります。

繰り返しになりますが、一旦決められた措置を変更する必要性はございません。

投稿日:2025/05/15 10:58 ID:QA-0152339

相談者より

有難うございました。

投稿日:2025/05/15 13:08 ID:QA-0152352参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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