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週2日勤務のパートの有給休暇について

お世話になっております。

週2日勤務のパートさんが退職することとなり、有給が使えるのかという相談がありました。
入社時からの勤務日数を確認したところ、下記の状況でした。

8月 1日(月末に入社のため)
9月 6日
10月 8日
11月 7日
12月 7日
1月 6日
2月 6日
3月 6日
4月 7日

厚生労働省のホームページには、「年次有給休暇が付与される要件は2つあります。(1)雇い入れの日から6か月経過していること、(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと、の2つ」との記載がありますが、上記の勤務日数が(2)の条件に該当するのかがいまいち理解できておりません。

上記の場合、有給は付与が可能なのでしょうか?

色々と勉強不足で申し訳ございませんが、ご教授いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/09 15:31 ID:QA-0152019

ずんだもちさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答8

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

以下のご質問について、回答させていただきます。

>(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと、の2つ」との記載があります
>が、上記の勤務日数が(2)の条件に該当するのかがいまいち理解できて
>おりません。

上記につきましては、パート社員さんの各月のシフト表があるかと存じます。
入社6カ月経過時点で、それまでの各月のシフト表で出勤日となっている日の
出勤率が8割以上であれば、年次有給休暇を付与する必要があります。

別の表現をしますと、
各月のシフト表で、出勤日となっている日に、2割以上の欠勤がなければ、
年次有給休暇を付与する必要があります。

投稿日:2025/05/09 16:20 ID:QA-0152029

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/05/12 16:55 ID:QA-0152148大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

(2)というのは、週2勤務の雇用契約ということですから、
週2の所定労働日のうち、欠勤せず出勤した労働日が8割あるかどうかです。

出勤日/所定労働日で算出してください。

投稿日:2025/05/09 17:03 ID:QA-0152032

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/05/12 16:56 ID:QA-0152149大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週2日勤務であっても、正確に計算する上では祝日を休日にされているか等細かい点も確認が必要とされます。

いずれにしましても、入社から退職日までの全期間での所定労働日数をカウントする事が必要ですので、勤務スケジュール等で詳細を確認された上で、実際の全勤務日数を全所定労働日数で割る事で出勤率の計算を行う事になります。

投稿日:2025/05/09 19:25 ID:QA-0152042

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/05/12 16:56 ID:QA-0152150大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

計算

出勤率は貴社の雇用契約に沿って算出します。週2日であっても祝日他休日など勤務の無い日を除いて母数を計算し、実出勤日数を割れば出勤率がわかりますので、それが判断基準です。

投稿日:2025/05/09 23:49 ID:QA-0152053

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/05/12 16:56 ID:QA-0152151大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

結論から申し上げますと、この週2日勤務のパートさんには有給休暇が付与される可能性が高いと思います。以下、条件と照らし合わせて詳しくご説明いたします。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、この週2日勤務のパートさんには有給休暇が付与される可能性が高いと思います。以下、条件と照らし合わせて詳しくご説明いたします。
1.年次有給休暇の付与要件(復習)
ご認識のとおり、有給休暇の付与要件は以下の2つです:
(1)雇入れ日から6か月継続勤務していること
(2)その6か月間の「全労働日の8割以上出勤」していること

2.具体的な確認手順
(1)雇入れから6か月
文面によると、「8月に入社(末日)」とのことなので、翌年2月末時点で6か月経過とみなされます。したがって、2月末時点で要件(1)はクリアしています。

(2)出勤率(8割以上)の計算方法
ここが重要なポイントです。
「全労働日」とは?→ これは「契約上の所定労働日」のことです。
週2日勤務であれば、1か月あたりおおむね 8~9日が労働日と想定されます。
出勤率の計算式
出勤率 =(出勤日数)÷(契約上の所定労働日数)
→ この6か月間で契約どおり勤務していれば、出勤率は100%です。

(3)実際の出勤日数(8月~1月の6か月間)
対象期間は8月末入社 → 翌年2月末前までの6か月間:8月〜1月です。
月出勤日数(実績)備考
8月 1日
9月 6日
10月8日
11月7日
12月7日
1月 6日
合計35日
→ 仮に、週2日契約だと「6か月間の所定労働日」は 8日 × 6か月 = 48日(目安)
出勤率 = 35日 ÷ 48日 ≒ 72.9% → 付与条件未達(8割に届かない)可能性あり
ですが、この計算には注意点があります。

3.注意点:「所定労働日数」は実際の契約に基づいて判断
仮に「月6日」など、当該パートさんの契約上の労働日数が 柔軟で月変動する場合、
実際の出勤予定日と実出勤日を照らして、月ごとの「予定日」と「出勤日」で出勤率を判断する必要があります。つまり、「35日出勤」していて、それが契約どおりの予定日数と一致していれば、出勤率は100%です。
その場合、出勤率8割以上もクリアし、有給休暇の付与対象となります。

4.まとめ(現時点での判断)
項目→判断
(1)6か月経過→条件クリア
(2)出勤率→契約通りであれば可(要確認)
契約上の出勤予定日どおりに勤務していれば、有給休暇は付与されます。

5.ご提案
(1)雇用契約書や出勤簿を確認し、「契約上の所定労働日数(予定日)」を明確にする。
(2)出勤簿と照らし合わせて、出勤率を確認
(3)8割以上であれば、労基法に基づき所定の日数(週2日勤務であれば年次3日)を付与

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/10 04:41 ID:QA-0152057

相談者より

とても詳しくご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/05/12 16:57 ID:QA-0152152大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

法律の趣旨

 回答させていただきます。

 年次有給休暇の請求権に関して、全労働日の8割出勤を条件としているのは、「労働者の勤怠の状況を勘案して、特に出勤率の低い者を除外する」という立法趣旨であるとされています。

 本件であれば、基本的に、雇入れの日から起算して6か月間を対象にして、「実際に働いた日の数」(A)を、「労働契約上働くことになっていた日の数(週2日)」(B)で割ることとなります。

 なお、「労働契約上は働くことになっていた日」であったにもかかわらず、「不可抗力により休業とした場合」若しくは「経営、管理上の障害により休業とした場合」には、立法趣旨に則り、これらの日数を、上述の(B)の日数から差し引くこととなります。

 ご参考:基発0710第 3 号 平成25年7月10日 (厚生労働省労働基準局)

投稿日:2025/05/10 07:37 ID:QA-0152064

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/05/12 16:57 ID:QA-0152153大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

雇用契約上、週の所定労働日が2日ということであれば、全労働日とは、入社日以降6ヵ月間の週2日の所定労働日×週の数ということになり、出勤率が8割以上あるか否かはその範囲内で診ていきます。

要は出勤が義務付けられた日の合計から、8割以上の出勤日があるかどうかで判断するということです。

ただし、出勤率如何にかかわらず有給休暇を付与するとしても、それはそれで労基法の規定を上回る処置として、問題はありません。

投稿日:2025/05/10 08:40 ID:QA-0152066

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今回のケースは、皆様に教えていただいた内容から計算したところ微妙なラインでしたが、社内で確認し、有休を付与するということになりました。

今回の従業員は退職となりますが、今後のためにとても勉強になりました。

ありがとうございました。

投稿日:2025/05/12 16:59 ID:QA-0152155大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

全労働日の8割以上とされる出勤率は以下の計算式によって求められます。

出勤率=出勤日数(出勤したものとみなす日を含む)÷全労働日(全労働日から除外する日を除く)

出勤日数:年次有給休暇を付与するための算定期間内の全労働日のうち、出勤した日数
全労働日:算定期間の暦日数から就業規則などで定めた企業の休日を除いた日数

今回のケースでの出勤日数は、8月末日(入社日)から2月末日前日の出勤日となります。
従いまして、8月 1日+9月 6日+10月 8日+11月 7日+12月 7日+1月 6日+2月 6日=41日となります。

また全労働日については、今回のケースでは明らかではありませんが、仮に52日とします(52週(年間)×2日(週2日勤務)÷2(半年)=52日)。

そうすると出勤率は、出勤日 41日÷全労働日 52日×100=78.84%となり、8割に若干足りないということになります。

ただし、シフトの組み方や年末年始休暇等よっては全労働日が51日以下となる場合も想定され、そうすると出勤率は8割を超えることになります。

出勤率 80.39%=出勤日 41日÷全労働日 51日×100

正確には、パートの方のシフト表を確認されるとともに、所定労働日数を就業規則や雇用契約書等により改めて算出されることをお勧めします。

なお、出勤率8割を満たした場合には、有給休暇の比例付与により、3日間の有給休暇を2月末日に与える必要があることにご留意ください。

投稿日:2025/05/11 16:19 ID:QA-0152086

回答が参考になった 0

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