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給与締め日の変更について

現在給与日の変更を進めております。

現状 
計算期間:前月21日~当月20日(20日締め)→支給日当月末日支給

変更後
計算期間:当月1日~当月末日(月末締め)→支給日翌月15日

10月からの制度変更を検討している場合、
計算期間:8/21~9/20→9/30支払…社会保険料徴収要(8月分)
計算期間:9/21~9/30→10/15…支払社会保険料徴収要(9月分)
計算期間:10/1~10/31→…11/15支払…社会保険料徴収要(10月分)

という理解でよろしいでしょうか?

投稿日:2025/04/28 09:18 ID:QA-0151548

華の二水戦さん
高知県/食品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

質問者様のスケジュール認識はOKです。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

スケジュール再確認
計算期間支払日社会保険料徴収対象月
8/21~9/209/30支払8月分(※)
9/21~9/30(短縮)10/15支払9月分
10/1~10/3111/15支払10月分

1.ポイント
社会保険料の考え方
社会保険料(健康保険厚生年金)は「支払日の属する月の前月分」を徴収する、というルールです。例えば9/30に払う給与なら8月分の保険料、10/15に払う給与なら9月分の保険料を控除する、ということです。
9/21~9/30の特別な期間について
ここは「10日間だけ」のイレギュラー期間になるので、給与計算がちょっとイレギュラーですが、問題ありません。この10日分に対しても、通常通り社会保険料(9月分)を控除します。

2.給与締め日・支払日のズレ
今回の変更により、締めと支払の間が「15日」空く形(いわゆる一般的なパターン)になりますが、このズレ自体は法的にも問題ありません。(労基法では、毎月1回以上の支払いがあればOK)

3.要注意ポイント(実務面)
9月給与(9/30支給分)で、「8/21~9/20」分を支給した後、
10月給与(10/15支給分)で「9/21~9/30」分だけ支給するので、
10月15日の給与額は「通常月より少ない」ので、従業員には必ず事前説明が必要です!
(「このタイミングだけ給与が少ないですが、次回(11月15日支給分)から通常に戻ります」という案内)社会保険料についても、毎月ちゃんと「前月分」を徴収していることを給与明細上で明記しておきましょう。

4・まとめ
(1) 質問者様のスケジュール認識はOKです。
(2) 9/21~9/30の特別期間に注意
(3) 10月15日支給分が少なくなるため事前説明必須
(4) 社保徴収も問題なし

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/28 09:57 ID:QA-0151552

相談者より

ご回答ありがとうございます。

正式にGOサインが出るのは5月中旬ごろで、社員への説明については遅くとも6月中には説明するように準備をしております。

投稿日:2025/04/28 10:56 ID:QA-0151557大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、まず、社会保険料控除月の考え方は、
相違ございません。

次に支払日でございますが、10月1日付にて会社規程を変更した場合、
10月1日以降に生じる労働の対価に対して、支払い日に変更が生じるという
考え方をとるケースが多いものです。

つまり、9月に働いた分の賃金支払い日は、旧会社制度の支払日に沿い、
10月末に支払うとなります。

上記、ケースが多いものと記載した表現ですが、10/15に支払うことも、
本来10月末に支払う予定のものを前倒しにて支払いを行うものであり、
労働者有利の、労働者目線に立った会社対応と考えられますので、
これだけをもって、問題が生じるものではございません。

投稿日:2025/04/28 10:27 ID:QA-0151556

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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