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退職金について

いつもお世話になっております。

従業員より、配偶者が離職し、退職金が支給された場合、
社会保険と税法上の扶養に入れるかと問い合わせがありました。

公務員で、雇用保険に加入しておらず、
失業給付ももちろん給付されないため、
社会保険の扶養には入れると思いますが、税法上はどうなんでしょうか。
退職金が支給された年は税法上の扶養に入れないのか、
退職金の金額次第なのか、ご教授いただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/25 13:56 ID:QA-0151506

てん10さん
北海道/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、結論、退職金の金額次第となります。 所得税における配偶者控除の有無・控除金額は、配偶者の所得によって、 判断されるものとなります。 上記、配偶者の…

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投稿日:2025/04/25 15:05 ID:QA-0151514

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、税法上も退職金に関しましては通常の年収には含まれませんので、扶養に入る…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/25 16:33 ID:QA-0151522

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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