1年変形労働における残業時間(割増)について
毎々お世話になります。又、毎回わかりやすくご教示いただきありがとうございます。早速ですが、1年変形労働(1ヶ月超~1年以内)を実施する場合、業務の繁閑にあわせ、1日・1週間・1ヶ月の所定時間を決め、その期間を平均し「40時間/週」となる様に計画し~実施していくものと理解しています。実際に運用していく中での残業時間(割増対象)の取扱いについて、どのように計算すれば良いか?ご教示ください。
投稿日:2009/02/09 15:48 ID:QA-0015116
- ロウムタントウさん
- 福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
1年単位の変形労働時間制の時間外労働ですが、
・1日8時間を超える時間を定めた日はその時間を超えて労働した時間、それ以外の日は1日8時間を超えて労働した時間
・週40時間を超える時間を定めた週はその時間を超えて労働した時間、それ以外の週は週40時間を超えて労働した時間
・上記以外で、対象期間(1か月超~1年)の法定労働時間の総枠を超えた時間
となります。
従いまして、最後の総枠を越える部分以外につきましてはその都度計算して当該給与支払時期に割増賃金の支給をされることが必要になります。
投稿日:2009/02/09 23:34 ID:QA-0015125
相談者より
投稿日:2009/02/09 23:34 ID:QA-0035939参考になった
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