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健康診断の集計結果の公表可能範囲

350名ほどの従業員がいる会社での健康診断について質問です。

社内の健康意識を高める目的で、健康診断の集計結果(Aの人が~%、Bの人が~%といったような割合)を経営幹部または全社員など、どの範囲にまで公開することが可能かご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2025/04/01 10:44 ID:QA-0150267

Neco chanさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、個人名を出されずに集計結果のみを示されるという事でしたら、特に制限無で公開が可能といえます。

つまり、問題となるのは従業員個人が特定される事で個人情報保護違反になる場合に限られます。

投稿日:2025/04/01 12:39 ID:QA-0150273

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/02 08:24 ID:QA-0150309大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

健康診断結果は、社員の個人情報であります為、
社員個人が特定されない範囲内で公開は可能です。

上記、特定されないというのは、名前の公開に限らず、
個人の特定が推測される場合も含まれます。

よって、名前が公開されなくとも、仮に1%1名の結果に対し、
〇〇さんのことだと推測が立つような公開はNGとなります。

上記は、経営幹部でも、全社員でも原則変わりはありませんが、
経営幹部の場合、場合によっては社員への安全配慮義務がございますので、
義務を果たす範囲において、最低限の公開であれば可能と言えます。

本件、健康診断結果の取扱いにつきましては、明確化するとともに、
社員に対しても取扱い範囲を明示し、同意を得ておくことが、
今後の社員とのトラブル防止につながりますので、是非、ご検討ください。

投稿日:2025/04/01 13:24 ID:QA-0150278

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/02 08:24 ID:QA-0150310大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

健康診断の集計結果を公開する際には、個人情報保護法や労働安全衛生法の観点から慎重な対応が必要です。
1. 健康診断結果の集計公開の原則
個人を特定できない形であれば公開は可能。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

健康診断の集計結果を公開する際には、個人情報保護法労働安全衛生法の観点から慎重な対応が必要です。
1. 健康診断結果の集計公開の原則
個人を特定できない形であれば公開は可能。
「A判定の人が○%、B判定の人が○%」など、統計データとしての公表であれば問題ありません。ただし、特定の部門や年齢層が明らかに偏る場合は、個人の健康状態が推測される恐れがあるため慎重に扱う必要があります。

個人の診断結果は厳重に保護する。
健康診断の結果は「要配慮個人情報」(個人情報保護法第2条3項)に該当し、本人の同意なしに開示・共有することはできません。
たとえば、「○○部の平均健康診断結果が悪い」と特定部門のデータを開示するのは望ましくありません。

2. 公開範囲の適切なレベル
経営幹部(役員管理職向け)
目的:経営戦略・健康経営の推進のため
可能な情報:
全社の健康診断結果の統計データ(A~E判定の割合、要精密検査者の比率 など)
傾向分析(例:「血圧が高めの人が増加」「メタボ該当者が○%」)
健康増進施策の提案資料
注意点:

特定部門や個人を特定できるデータは避ける
会社としての健康増進施策の計画と併せて共有すると前向きな印象を与える

全社員向け
目的:健康意識の向上、生活習慣改善の促進
可能な情報:
社内全体の統計データ(匿名・割合のみ)
例:「今年の健康診断結果では、約30%の方が血圧が基準値を超えていました。」
健康リスクの啓発
例:「糖尿病予備軍の割合が○%。食生活改善が必要です。」
健康増進施策の案内

以上ですが、 ポイントといたしましては以下の通りです。
1.個人情報保護を厳守しつつ、全体の健康意識を向上させる形で情報を活用する。
2.特定部門や個人が不利にならないように配慮する。
3.前向きな健康経営施策とセットで公表すると効果的。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/01 17:02 ID:QA-0150285

相談者より

公開範囲ごとに例示いただきありがとうございます。大変分かりやすかったです。

投稿日:2025/04/02 09:31 ID:QA-0150325大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

個人情報

個人情報とは、特定個人を推定できないことが重要です。開示情報により具体的対象人物を推定させないよう処理したデータは問題ありません。

投稿日:2025/04/01 17:51 ID:QA-0150291

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/02 09:31 ID:QA-0150326大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

個人名は出さず、単に集計結果のみということであれば、特別問題はありません。

公開範囲を、経営幹部のみに留めるか、全社員を対象とするかは御社の判断で差し支えはありません。

健康診断結果は個人情報の最たるものですから、くれぐれも慎重に扱うよう留意してください。

投稿日:2025/04/02 07:36 ID:QA-0150306

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/02 09:32 ID:QA-0150327大変参考になった

回答が参考になった 0

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