年次有休を前倒しで付与した場合について
年次有休を前倒しで付与した場合の考え方を教えていただきたく、投稿いたします。
今年1月20日に週3日勤務の職員が入職しました。
労基法通りであれば、入職6カ月後の7月20日に5日間の有休が比例付与されます。
しかしながら、当社は入職日に前倒しで有休を付与しており、この職員には2日間を付与しました。
そして、7月20日には残りの3日間を付与する予定でした。
しかしながら、4月1日に週5日勤務に変更することになりました。
このケースで質問が4つあります。ご回答いただけますと幸いです。
【質問1】
7月20日時点では週5日勤務ですから、労基法通りであれば10日間付与されるところ、入職日に2日間付与済なので、8日間を付与するでいいでしょうか?
【質問2】
7月20日時点で10日間付与されたものと判断して、「来年7月19日までの1年間で5日以上有休を消化する義務が生じる」でいいでしょうか?
【質問3】
2年目以降の有休付与の基準日は7月20日ではなく、前倒しで有休を付与した入職日である1月20日でいいでしょうか?
つまり、来年1月20日に11日間、再来年1月20日に12日間、再々来年1月20日に14日間、・・・・でいいでしょうか?
【質問4】
質問2の「年5日以上の有休消化義務」ですが、以下の考え方でいいでしょうか?
「1年目は今年7月20日から来年7月19日までの1年間で有休5日以上消化」
「2年目は来年1月20日から再来年1月19日までの1年間で有休5日以上消化」
「来年1月20日~来年7月19日までの6カ月間は、年休を5日取得させなければならない期間の重複が発生」
「今年7月20日~再来年1月19日の間に8日間(18÷12×5=7.5、年未満切り上げ)の年休を取得させることも認められる」
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投稿日:2025/03/24 11:13 ID:QA-0149846
- 天 邪 鬼さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、【質問1】に関しましては、他に特約の定め等が無ければ差し支えございません。
【質問2】【質問3】【質問4】に関しましては、いずれもご認識の通りです。
投稿日:2025/03/24 19:08 ID:QA-0149897
相談者より
早速のご回答、誠にありがとうございます。
今まで「有給消化率ほぼ100%」「有休の前倒し付与がない」「有休の時間単位付与がない」「全員が週5日勤務の正社員」という企業で勤務してきたため、有休管理は比較的平易でした。
昨年末、現在の勤務先に転職したところ、「有休の前倒し付与がある」「有休の時間単位付与がある」ため、有休管理に取り組もうとしているところです。
今回の質問は、厚労省が作成した『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』を読んで、自分の理解に自信がなかったので、投稿した次第です。
明確に回答いただいたので、不安が消えました。誠にありがとうございました。
ちなみに、【質問1】は他に定めはありません。
投稿日:2025/03/25 12:31 ID:QA-0149964大変参考になった
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