期間の定めのない労働契約から有期労働契約の変更について
運送会社です。現在、ドライバーの1人が業務上で負傷し、休業補償給付を受けています。この度、完全に治っていませんが、症状が固定したということで、障害補償給付の申請をする予定でおります。そのような状況のなか、私傷病で、網膜色素変性症という診断を受けたと報告がありました。目の病気ですので、引き続きドライバーとして雇用契約を継続するのは難しいと考えております。指定難病でこの先、完治できる見込みが無い為、内勤で有期契約に変更したいと考えておりますが、不利益変更に当たるのではと危惧しております。有期契約に変更することが可能かと、もし可能であればどのような手順ですすめたら良いかご教示ください
投稿日:2025/03/21 15:48 ID:QA-0149771
- *****さん
- 愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナルからの回答
回答いたします
会社が正社員として社員を雇用した以上、会社はその社員の生活を守る社会的責任も担っています。 そのため、社員本人の了承、同意がなければ、一方的に有期契約社員へ雇用形態を変更すること…
投稿日:2025/03/21 17:28 ID:QA-0149774
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