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深夜業務の労働者の年2回の健診について

深夜業務に従事する労働者の健康診断(6カ月ごと)について、労働安全衛生規則(第45条)に基づき、6カ月以内ごとに1回の受診が義務付けられていまが、「6カ月に1回」は厳密な期間制限がありますか?
厳密に6カ月を守ると、「4/1受診→9/30受診→3/29受診」と年3回受診する年も出てきます。
大まかに、「1回目:4月中、2回目:9月中」での受診でも問題ないですか?

投稿日:2025/03/14 15:45 ID:QA-0149545

あやとさん
福井県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

特定業務従事者(深夜業務従事者等)の健康診断は、ご認識の通り、 6カ月以内ごとに1回、定期的に行う必要がございます。 …

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投稿日:2025/03/14 17:30 ID:QA-0149548

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