深夜業務の労働者の年2回の健診について
深夜業務に従事する労働者の健康診断(6カ月ごと)について、労働安全衛生規則(第45条)に基づき、6カ月以内ごとに1回の受診が義務付けられていまが、「6カ月に1回」は厳密な期間制限がありますか?
厳密に6カ月を守ると、「4/1受診→9/30受診→3/29受診」と年3回受診する年も出てきます。
大まかに、「1回目:4月中、2回目:9月中」での受診でも問題ないですか?
投稿日:2025/03/14 15:45 ID:QA-0149545
- あやとさん
- 福井県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナルからの回答
回答いたします
特定業務従事者(深夜業務従事者等)の健康診断は、ご認識の通り、 6カ月以内ごとに1回、定期的に行う必要がございます。 …
投稿日:2025/03/14 17:30 ID:QA-0149548
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