雇用保険料について
所定労働時間が20時間に達していない職員にも関わらず、10カ月間保険料を徴収してしまっていました。この場合、すぐ返金するべきだと思いますが、
所得税なども関わってきますか??
投稿日:2025/03/11 20:52 ID:QA-0149415
- まろさん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
雇用保険料を社員へ還付した場合、本来の所得税額にも影響が生じますので、
所得税の追加徴収が発生いたします。
貴社で給与システムをご利用されており、控除項目として、
還付を行う雇用保険料を調整額としてマイナス控除することが可能であれば、
所得税も自動的に清算された控除額で計算されます。
なお、還付を行う清算期間内において、雇用保険料率の変更が生じている場合
もございますので、事前にご確認ください。
投稿日:2025/03/12 10:36 ID:QA-0149444
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当然ながら当人へ即返金される事が必要です。
尚、雇用保険料に関しましては所得税が非課税扱いになりますので、その分給与に関わる課税額が変わる事になります。それ故、差額分の税額を計算の上改めて控除された税額を所轄の税務署へ納付される事が求められます。
ちなみに、雇用保険の被保険者として加入をされていれば、資格喪失も必要となります。
投稿日:2025/03/12 21:24 ID:QA-0149472
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