職員紹介の取り扱い
職員紹介の取り扱いですが、紹介者が理事等役員も法律の解釈上、支給対象となっても構わないものでしょうか?
内規(規定)で定めれば構わないものでしょうか?
職安法第40条
労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するものまたは募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合または第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない
ご教示の程、よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/03/07 17:55 ID:QA-0149312
- おやまのかねさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
職業安定法第40条の解釈としては「職業紹介と銘打つと職安法40条に抵触しますが、規定に組み込み、手当などで支払う等であれば職安法第40条には抵触しない」となります。
また、情報提供料として紹介者に金銭を支給する場合は、本来の賃金と比較し著しくバランスが悪くならないようにすること。金額が本業の給与より少ない金額とする必要があります。
投稿日:2025/03/09 11:03 ID:QA-0149324
相談者より
ご教示ありがとうございます.
理事(役員)への支払いもその報酬額が、職員同等額の著しく高額でない、社会通念上妥当な額(例えば5万~10万相当)であれば構わない、という解釈で宜しいでしょうか?
なお、被紹介者の就労後3ケ月を超え、勤務評価の上、支払う規定になっています.
投稿日:2025/03/10 10:29 ID:QA-0149338参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
規定次第でしょうが、一般論として役員=取締役は社員ではないので、そもそも紹介制度の範疇外とみるべきでしょう。
総ては全体像と実態で判断する必要があります。また「紹介制度」と堂々と明示するのもはばかられるようであれば、頻度や金額も社会通念上臨時の手当的な額で収める必要があります。
投稿日:2025/03/10 09:53 ID:QA-0149337
相談者より
早々のご教示ありがとうございます.
規定では、被紹介者と紹介者それぞれに紹介料を支払うことになっており、被紹介者への対応が異なっているのは不利益ということになりませんでしょうか?
投稿日:2025/03/10 11:28 ID:QA-0149339参考になった
プロフェッショナルからの回答
被紹介者と紹介者それぞれに紹介料を支払う場合に被紹介者と紹介者へ支払う金額が異なっていても問題ありません。
投稿日:2025/03/11 19:12 ID:QA-0149413
相談者より
金額の件、理解しました.
他方、理事からの紹介者へは未払い、職員からの支払いは実施という現状は、やはり被紹介者にとって不利益となるため、現在の規定で「職員からの紹介」となっているのを、実情に合わせて「役員・職員からの紹介」へ訂正がの良い、との理解で宜しいでしょうか?
投稿日:2025/03/12 08:29 ID:QA-0149423参考になった
プロフェッショナルからの回答
紹介ルートが違うので理事からの紹介と職員からの紹介とで違っていても良いと思いますが、理事からの紹介者が未払いであることについて問い合わせがあった時に答えられるように規定として決めておいた方が良いと思います。
投稿日:2025/03/12 21:46 ID:QA-0149473
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