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職員紹介の取り扱い

職員紹介の取り扱いですが、紹介者が理事等役員も法律の解釈上、支給対象となっても構わないものでしょうか?
内規(規定)で定めれば構わないものでしょうか?

職安法第40条
労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するものまたは募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合または第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない

ご教示の程、よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/07 17:55 ID:QA-0149312

おやまのかねさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小川 宏太朗
小川 宏太朗
小川社会保険労務事務所

職業安定法第40条の解釈としては「職業紹介と銘打つと職安法40条に抵触しますが、規定に組み込み、手当などで支払う等であれ…

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投稿日:2025/03/09 11:03 ID:QA-0149324

相談者より

ご教示ありがとうございます.
理事(役員)への支払いもその報酬額が、職員同等額の著しく高額でない、社会通念上妥当な額(例えば5万~10万相当)であれば構わない、という解釈で宜しいでしょうか?
なお、被紹介者の就労後3ケ月を超え、勤務評価の上、支払う規定になっています.

投稿日:2025/03/10 10:29 ID:QA-0149338参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

規定次第でしょうが、一般論として役員=取締役は社員ではないので、そもそも紹介制度の範疇外とみるべきでしょう。 総ては全体…

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投稿日:2025/03/10 09:53 ID:QA-0149337

相談者より

早々のご教示ありがとうございます.
規定では、被紹介者と紹介者それぞれに紹介料を支払うことになっており、被紹介者への対応が異なっているのは不利益ということになりませんでしょうか?

投稿日:2025/03/10 11:28 ID:QA-0149339参考になった

回答が参考になった 0

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