子の看護等休暇の時間単位取得に関する考え方について
2025年4月より、小学校3年生の終期まで適用範囲が拡大される子の看護等休暇について、時間単位で取得する場合の考え方についてご教示ください。
例)対象となる子どもは1人(5日取得可能)、1日の所定労働時間は8時間の場合、従業員から子の入学式へ出席するため請求があった
2時間だけ取得したいと申請があった場合
→残りの取得可能日数は
①4日と6時間
②4日のみ どちらの日数になるのでしょうか。
①の根拠としては単純に1日を8時間として、5日分から使いたい分だけ引いた日数(時間)=年次有給休暇の時間単位取得と同じ考えで使用できるという解釈です。
②は1つの休暇取得事由につき1日分の休暇が取れるという考えに基づき、1日分消費するがその中で時間単位での取得も認めるという解釈になります。
私の感覚では前者なのですが、経営者からは後者の考え方ではないかと調べるように申しつけられており、どちらの考えに基づくものなのか皆様のお知恵を拝借したい次第です。
投稿日:2025/02/13 19:19 ID:QA-0148475
- たぬきねこさん
- 東京都/化粧品(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省のQ&Aの解説等にも見られますように、時間単位の取得をすれば1日の残り時間も当然に取得可能とされています。
従いまして、年次有給休暇の取得と同様の扱いになりますし、時間単位で取得された為残り時間が消滅する等という措置については、改正法の主旨に反し労働者への不利益な取り扱いになりますので不可です。
投稿日:2025/02/14 09:39 ID:QA-0148490
相談者より
ご回答ありがとうございました。
やはり、時間単位で取得した場合は取得可能な分から切り崩して休めることが分かったので安心しました。
投稿日:2025/02/14 10:36 ID:QA-0148496大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
時間単位
1.です。時間単位有給ですから、当然時間単位で取得となり、残時間が同一日だから消えるなどということはありません。
投稿日:2025/02/14 10:08 ID:QA-0148494
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/03/13 14:17 ID:QA-0149490大変参考になった
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