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海外赴任者の住民税について

海外赴任中は、日本に一時帰国時における生活上の諸事情(※)で住民票を抜かないでいた。住民票は置いているが、海外赴任中のため日本国内では海外非居住扱いのため住民税は非課税であった。しかし、役場からは日本国内で住民税非課税とみなされたのか、非課税世帯への給付金の申請の案内が届くことがあると聞いたことがあります。この場合は、どのように措置をすればよろしいのでしょうか?海外赴任中は日本国内の給与は3割程度に減少。

(※)国内家族の学校の手続きの関係、銀行手続き、車の購入など。

投稿日:2025/02/11 09:59 ID:QA-0148336

健康診断担当者さん
広島県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 501~1000人)

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