無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

車通勤の手当支給について

通勤距離50㎞を超える社員に対して通勤手当の割増を検討中です。当該社員は、高速道路を利用しているためその利用料負担の軽減を図りたいとするもので、「ETC平日朝夕割引」を考慮して高速代金の1/4を支給したいと考えています。
①50㎞以内の社員との不平等は問題ないか
②50㎞超の通勤単価の引上げとした方が良いのか
等が疑問点です。
高速料金を認めるという体制について問題点はあるでしょうか?
アドバイスいただけるとたいへんありがたいです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/02/05 09:05 ID:QA-0148132

ほっしーたろうさん
新潟県/銀行業(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・50Km以内で高速道路を使用している社員がいないので、 あれば、問題はないということになりますが、 例えば、50Km以内でも高速代金の1/4支給されれば、 高速を使用するという社…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/02/05 12:11 ID:QA-0148144

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!