1年単位の変形労働時間制における時間外割増賃金について
人事部門の給与計算を担当しております。
会社では1年単位の変形労働時間制の労使協定を締結していますが、
・カレンダーは1種類で全ての労働者がカレンダー通りの勤務となっていない。(年間所定労働日数も人により異なる。休日がバラバラで同一週内に振替られていない)
・起算日(4/1~)で40時間超の割増賃金の計算が行われていない。
(日曜起算で計算されている)
このような運用下であれば、労使協定は無効だとは思います。
また再計算を行い足りない分の割増賃金を支払うこととしましたが
1.無効とは言え、協定済の変形労働時間制に従い再計算を行う
2.労働基準法の原則通り、1日8時間、1週40時間、起算日日曜で再計算を行う(法定休日、起算日の定めはありません)
1、2どちらで計算を行うべきでしょうか。
事実上1での再計算は不可能とは思われます。
(1週40時間の週で、実際の勤務が週3日の休みの週もあれば、週1日の休みの週もあり、代休の記録がない等)
ご教示宜しくお願いします。
投稿日:2025/01/20 15:52 ID:QA-0147512
- 人事労務担当者さん
- 静岡県/その他業種(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、人によって勤務パターンが異なる事自体は差し支えございませんが、一種類の勤務パターンしか決められていない場合ですと事後変更となる為認められないものといえます。
少しの相違であれば協定に従って再計算される事が可能ですが、当事案の場合ですと実態としまして変形労働時間制が機能しているとは言い難いですので、通常の労働時間制として再計算されるのが妥当と考えられます。
投稿日:2025/01/20 22:16 ID:QA-0147526
相談者より
ご回答ありがとうございました。全くカレンダー通りになっていなかったのでどうしようかと思っていましたが、とりあえず原則通り再計算を行います。
投稿日:2025/01/23 08:36 ID:QA-0147622大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
文面を拝見する限りでは、変形労働時間制が正しく機能しているとは言い難く、労使協定を結んではいるものの、真に変形労働時間制を正しく理解しているかどうかです。
正しく機能していないのであれば、通常の労働時間制に戻すことも検討の余地はあります。
1での再計算が不可能であっても、割増賃金は適正に支払われなければなりませんので、消去法でいえば2ということになるでしょう
投稿日:2025/01/21 09:57 ID:QA-0147540
相談者より
ご回答ありがとうございました。これからは変形労働時間制は厳密に運用することを徹底していきたいと思います。
投稿日:2025/01/23 08:38 ID:QA-0147623大変参考になった
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