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店舗改装期間中の有給休暇取得の可否?

弊社は外食業を営んでおります。店舗改装中
に従業員から有給休暇取得の申し出があった
場合は、休業手当に替えて取得させても問題
ないでしょうか(休業手当は不支給、有給手
当のみ支給)?
その際、所定休日に有給を付与することも問
題ないでしょうか?
尚、有給休暇のない従業員には、休業手当の
支給を考えています。
また、有給休暇の少ない従業員には、併給も
考えています。

投稿日:2009/01/07 19:09 ID:QA-0014730

*****さん
茨城県/食品(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず店舗改装中の労働義務について御社が事前にどのように取り決めていたのかによります。

恐らくは改装期間中を会社都合による休業として労働者に伝え出勤を求めていない、つまり労働義務を免除されているものとお見受けいたします。

そうであれば、労働義務の無い日に有給休暇を取得する事はできませんので取得申し出があっても認めることは出来ません。勿論、所定休日に有休取得する事も同じ理由で不可です。

このような場合には、年休残日数に関係なく、全て労働基準法上の休業手当を支給する事で対応することが必要です。

但し、改装中も特に休業期間とすることなく出勤を認めている場合には、年休申請に応じなければなりませんので注意が必要です。

またこのような場合であっても、年休はあくまで労働者の希望する日に与えなければなりませんので、会社側で年休取得について一方的に決める事は出来ません。

こうした点からも、改装中は休業期間として統一した対応が取れるようにしておくべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2009/01/07 23:53 ID:QA-0014734

相談者より

 

投稿日:2009/01/07 23:53 ID:QA-0035813大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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