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店舗改装期間中の有給休暇取得の可否?

弊社は外食業を営んでおります。店舗改装中
に従業員から有給休暇取得の申し出があった
場合は、休業手当に替えて取得させても問題
ないでしょうか(休業手当は不支給、有給手
当のみ支給)?
その際、所定休日に有給を付与することも問
題ないでしょうか?
尚、有給休暇のない従業員には、休業手当の
支給を考えています。
また、有給休暇の少ない従業員には、併給も
考えています。

投稿日:2009/01/07 19:09 ID:QA-0014730

*****さん
茨城県/食品(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず店舗改装中の労働義務について御社が事前にどのように取り決めていたのかによります。

恐らくは改装期間中を会社都合による休業として労働者に伝え出勤を求めていない、つまり労働義務を免除されているものとお見受けいたします。

そうであれば、労働義務の無い日に有給休暇を取得する事はできませんので取得申し出があっても認めることは出来ません。勿論、所定休日に有休取得する事も同じ理由で不可です。

このような場合には、年休残日数に関係なく、全て労働基準法上の休業手当を支給する事で対応することが必要です。

但し、改装中も特に休業期間とすることなく出勤を認めている場合には、年休申請に応じなければなりませんので注意が必要です。

またこのような場合であっても、年休はあくまで労働者の希望する日に与えなければなりませんので、会社側で年休取得について一方的に決める事は出来ません。

こうした点からも、改装中は休業期間として統一した対応が取れるようにしておくべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2009/01/07 23:53 ID:QA-0014734

相談者より

 

投稿日:2009/01/07 23:53 ID:QA-0035813大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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