裁量労働制の方の所定休日深夜勤務について
お世話になります。
弊社、平日の勤務はみなし8時間、所定休日の勤務はみなし6時間、法定休日は実労働時間で計算しています。時間外勤務、所定休日、深夜勤務の割増は25%、法定休日は35%です。先に固定残業代を支払っており、それを超過した場合はその分を加算して払う形にしています。
裁量労働制の方が所定休日勤務で深夜労働に及びました。
具体的には 21時から23時30分までの勤務です。6時間勤務として、さらに22-23時30分の1.5時間を深夜割増とした場合でも固定残業代内になります。この場合、固定残業代だけで問題ないのでしょうか?
それとも固定残業代に深夜割増1.5時間分(時給の150%x1.5時間)を加算して支払うのが正しいのでしょうか?
雇用契約書では以下の記載となっておりました。
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労使協定に基づく1日のみなし所定労働時間は 8時間(ただし、休日は6侍間)とする
定額時間外労倒手当(○○○○○円)
※時間外労働、休日労働に対する割増金に充当する。
<法定時間外.休日又は深夜労働に対して支払われる割増>
.法定時闇外:25%.法定休日:35%.深夜:25%
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素人なので、よくわかってない部分があり、お手数おかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/01/06 15:51 ID:QA-0147007
- 素人ほみかさん
- 神奈川県/バイオ(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
定額時間外労倒手当(○○○○○円)
※時間外労働、休日労働に対する割増金に充当する。
だけの記載ですので、
時間外労働分は含めますが、深夜割増分だけ別途支払う必要があります。
深夜割増は、0.25加算となります。
単価×1.5h×0.25となります。
投稿日:2025/01/06 17:11 ID:QA-0147012
相談者より
早々にご回答、ありがとうございます。深夜労働が入っていないのに引っかかっていて、やはりそうかと思いました。以後、契約書等は見直そうと思います。勉強になりました。
投稿日:2025/01/07 08:07 ID:QA-0147032大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、固定残業制度に関しましては、法令で定められている制度ではございませんので、どの残業時間分に充当されるかについては明確に就業規則上で定めておく事が求められます。
文面内容を拝見する限りですと、雇用契約書で単に定額時間外労働手当と示されているのみですので、仮にこのような内容しか定められていないようでしたら、本件の深夜労働分については別途計算して支給されるべきといえます。
投稿日:2025/01/06 20:10 ID:QA-0147022
相談者より
ご回答ありがとうございました。就業規則を見直すことを考えます。
投稿日:2025/01/07 14:38 ID:QA-0147066参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
固定残業の中身を明確にしていないので、本件は別途支給が必要でしょう。
この機に固定残業制の中身を固め、想定し得るすべてのケースで対応できるようにし、社内周知を勧めましょう。
投稿日:2025/01/07 13:26 ID:QA-0147056
相談者より
ご回答をありがとうございました。私事ながら、よくわからない風邪に罹り、高熱のため、業務をお休みしており、お返事が遅くなりましたこと、心からお詫び申し上げます。
投稿日:2025/01/22 09:30 ID:QA-0147582大変参考になった
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