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産前産後休業中の社員の内職

産前産後休業中の社員が、会社の仕事を家でおこないました。
時間管理はなく、1ヶ当たりの単価で計算して、内職代として現金で支払いましたが、この内職代は給料とみなしてよいのでしょうか。
その場合、源泉所得税の対象となりますでしょうか。

投稿日:2024/12/24 09:59 ID:QA-0146824

るるべるさん
長野県/輸送機器・自動車(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、御社の仕事…

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投稿日:2024/12/24 21:31 ID:QA-0146850

相談者より

回答ありがとうございました。
判断に自信が持てなかったので、お答えをいただき安心しました。

投稿日:2024/12/26 08:26 ID:QA-0146905大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

会社の仕事を家で行ったのであれば、内職ではなく在宅業務です。…

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投稿日:2024/12/25 11:48 ID:QA-0146881

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

会社の仕事を家で行うのは在宅勤務ということになります。 し…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2024/12/25 15:14 ID:QA-0146893

相談者より

回答ありがとうございました。
自信がなかったので安心しました。

投稿日:2024/12/26 08:24 ID:QA-0146904大変参考になった

回答が参考になった 0

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