産前産後休業中の社員の内職
産前産後休業中の社員が、会社の仕事を家でおこないました。
時間管理はなく、1ヶ当たりの単価で計算して、内職代として現金で支払いましたが、この内職代は給料とみなしてよいのでしょうか。
その場合、源泉所得税の対象となりますでしょうか。
投稿日:2024/12/24 09:59 ID:QA-0146824
- るるべるさん
- 長野県/輸送機器・自動車(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社の仕事をさせている以上在宅勤務としまして扱う必要がございます。
従いまして、時間分の通常の給与支払が必要ですし、給与所得税の対象となります。
投稿日:2024/12/24 21:31 ID:QA-0146850
相談者より
回答ありがとうございました。
判断に自信が持てなかったので、お答えをいただき安心しました。
投稿日:2024/12/26 08:26 ID:QA-0146905大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
会社の仕事を家で行ったのであれば、内職ではなく在宅業務です。通常勤務給与支払いが必要で、残業対象にもなります。
通常給与として税金も計算して下さい。
投稿日:2024/12/25 11:48 ID:QA-0146881
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/01/29 10:16 ID:QA-0147840大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
会社の仕事を家で行うのは在宅勤務ということになります。
したがって、源泉所得税の対象となります。
投稿日:2024/12/25 15:14 ID:QA-0146893
相談者より
回答ありがとうございました。
自信がなかったので安心しました。
投稿日:2024/12/26 08:24 ID:QA-0146904大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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