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教育ガイドラインに関するご相談

社内で設定している教育の仕組みについてご相談です。現在以下の3つの枠組みがあります。

1. *自己啓発:* 全額を自己負担で実施。学習時間は就業時間外の扱い。
2. *指名制:* 部署の責任者が対象者を指名し、会社が全額負担。学習時間は原則就業時間の扱い。
3. *中間的な位置づけ:* 部署の責任者が対象者を指名し、終了基準を達成した場合には会社が全額負担、未達の場合には本人が全額負担。学習時間は就業時間外の扱い。

この3番目の制度について、会社が推奨しているにもかかわらず、何かしらの理由で本人が達成できなかった場合には、本人が全額負担しなければならない点がグレーゾーンなのではないかと感じています。もちろん、本人の了承を得た上でこの制度で運用していますが、理想的には2番目の全額会社負担の制度で、終了までフォローアップする形が望ましく、未達の場合も本人から徴収するようなやり取りは避けるべきではないかと考えています。

この3番目の制度について、社労士等の目線から法的に問題がないかコメントをいただきたいです。

投稿日:2024/12/09 10:33 ID:QA-0146364

匿名投稿者さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「部署の責任者が対象者を指名し」の箇所の取り扱いによって判断されるべきです。

すなわち、指名の時点で対象とされた従業員に当該教育について諾否の自由が保証されているか否かが問題になるものといえます。

この時点で従業員が断る事が出来れば、事前に費用負担ルールを説明されている限り現状の運用で差し支えございませんが、強制されるという事でしたらやはり2と同様の対応をされるべきといえるでしょう。

投稿日:2024/12/09 18:50 ID:QA-0146374

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務性

全ては業務かどうかです。上長が指名して、学習することを義務化するなら業務。本人の意思でやるやらないを判断できるなら自由意志です。暗黙のプレッシャーも業務性になり得るので、実態として業務かどうかでしょう。

投稿日:2024/12/09 20:11 ID:QA-0146379

回答が参考になった 0

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