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法定外の健康診断時の取扱いについて

法定外の健康診断時の取扱いについて、3点ほど質問させていただきます。
現在、体調不良を理由に遅刻や欠勤を繰り返す社員がおり、業務に支障が生じています。
毎年の定期健診はきちんと受診しているのですが、健診結果に異常は見当たりません。
法定の健診では見つけられない重大な病気があるかもしれないため、会社としては、本人に法定外健診若しくは外来受診を、業務命令で行う予定でおります。
就業規則には「業務の必要性により法定外の健診を命じることがある」との規定があるため受診命令は出せると思いますが、以下の点についてまでは規定されておりませんので、どのように取り扱えばよいかご教示ください。

<質問①>
会社は、健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して5年間保存しなければならないとされておりますが、「法定外」の健康診断の場合も同じでしょうか?

<質問②>
会社は、健康診断の結果を通知しなければならないとされておりますが、法定外健診の場合も同様でしょうか?
法定外健診の場合、本人が病院から直接受領するのでしょうから、一旦会社に提出してもらった後に、改めて会社から通知することに意味があるのか疑問に思いました。

<質問③>
法定健診の場合、異常な所見がある場合は医師や歯科医師の意見を聞く必要があると思いますが、法定外健診の場合も同様に意見聴取義務はあるのでしょうか?
また、聴取後は医師等の意見を勘案し、就業場所の変更等の適切な措置をとる必要があると思いますが、法定外健診の場合も同じでしょうか?

何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/12/02 15:25 ID:QA-0146133

いちにいさん
宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、<質問1>につきましては、法定外ですので義務迄は生じませんが、当人から提出があれば同様の期間は保存されるべきといえます。 <質問…

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投稿日:2024/12/02 17:45 ID:QA-0146142

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