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ドライバーの副業に関する36協定について

弊社では一般従業員とドライバー職と職制を分けて管理しているのですが、
ドライバー職の従業員から副業をしたいと申し入れがあり、その場合に適用される36協定をご教示頂けないでしょうか。

なお、一般従業員の36協定は、下記②の時間外の「副業と合算管理」が必要と認識しております。
 ①事業所単位=副業と別管理:時間外上限45h/月×6回、720h/年
 ②個人単位=副業と合算管理:単月100h/月、2~6か月平均80時間/月

ドライバーの場合、「960h/年」が副業と合算しての管理と考えて宜しいでしょうか。

どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2024/12/02 12:05 ID:QA-0146118

Voriさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、36協定の上限時間に関しましては、厚生労働省のガイドラインで示されていますように、本業と副業で各々分けて管理する扱いになります。 …

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投稿日:2024/12/02 17:13 ID:QA-0146139

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