育児・介護休業法の改正について
2025年4月1日施行の育児・介護休業法改正について教えてください。
「継続雇用期間6カ月未満」の場合は、休暇取得要件から除外できるという内容は撤廃されますが、
弊社の規程では、
「取得予定日から起算して93日後から6カ月以内に雇用関係が終了することが明らかな者」も除外できるとしています。
これも規程から削除しないといけないのでしょうか。
教えてください。
よろしくお願いします。
投稿日:2024/12/02 14:20 ID:QA-0146124
- NKNさん
- 大阪府/電機(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、示された除外要件につきましては介護休業においてのみ認められているものになります。それ故、この要件に該当されても年5日取得可能とされる子の看護休暇及び介護休暇について適用除外される事は認められません。
そして、今回の改正は子の看護休暇及び介護休暇に関わる措置ですので、介護休業の除外要件については変更は無く削除は不要です。
投稿日:2024/12/02 17:38 ID:QA-0146141
相談者より
ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2024/12/03 08:32 ID:QA-0146156大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の件は、
R6.4.1~子の看護休暇と介護休暇についてのみの改定です。
育児休業、介護休業については、変更ありませんので、
削除する必要はありません。
投稿日:2024/12/03 13:57 ID:QA-0146178
相談者より
ありがとうございます。
介護休暇と介護休業を勘違いしておりました。
介護休業はそのままにします。
ありがとうございました。
投稿日:2024/12/03 14:56 ID:QA-0146183大変参考になった
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