育児・介護休業法の改正について
2025年4月1日施行の育児・介護休業法改正について教えてください。
「継続雇用期間6カ月未満」の場合は、休暇取得要件から除外できるという内容は撤廃されますが、
弊社の規程では、
「取得予定日から起算して93日後から6カ月以内に雇用関係が終了することが明らかな者」も除外できるとしています。
これも規程から削除しないといけないのでしょうか。
教えてください。
よろしくお願いします。
投稿日:2024/12/02 14:20 ID:QA-0146124
- NKNさん
- 大阪府/電機(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、示された除外要件につきましては介護休業においてのみ認められているものに…
投稿日:2024/12/02 17:38 ID:QA-0146141
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