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育児・介護休業法の改正について

2025年4月1日施行の育児・介護休業法改正について教えてください。
「継続雇用期間6カ月未満」の場合は、休暇取得要件から除外できるという内容は撤廃されますが、
弊社の規程では、
「取得予定日から起算して93日後から6カ月以内に雇用関係が終了することが明らかな者」も除外できるとしています。
これも規程から削除しないといけないのでしょうか。
教えてください。
よろしくお願いします。

投稿日:2024/12/02 14:20 ID:QA-0146124

NKNさん
大阪府/電機(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、示された除外要件につきましては介護休業においてのみ認められているものになります。それ故、この要件に該当されても年5日取得可能とされる子の看護休暇及び介護休暇について適用除外される事は認められません。

そして、今回の改正は子の看護休暇及び介護休暇に関わる措置ですので、介護休業の除外要件については変更は無く削除は不要です。

投稿日:2024/12/02 17:38 ID:QA-0146141

相談者より

ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2024/12/03 08:32 ID:QA-0146156大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件は、
R6.4.1~子の看護休暇と介護休暇についてのみの改定です。

育児休業、介護休業については、変更ありませんので、
削除する必要はありません。

投稿日:2024/12/03 13:57 ID:QA-0146178

相談者より

ありがとうございます。
介護休暇と介護休業を勘違いしておりました。
介護休業はそのままにします。
ありがとうございました。

投稿日:2024/12/03 14:56 ID:QA-0146183大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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