育児休業から復帰社員の社会保険について
いつもお世話になっております。
育児休業から復職する従業員が短時間勤務となる予定です。まだ週に何時間働くか決まっていない状況です。
元々は一日8時間労働の正社員です。
復帰後、
6時間の時短であれば週30時間以上の為に健康保険、雇用保険ともに継続
例えば、
正社員のまま3時間の時短で週15時間となった場合は健康保険、雇用保険ともに喪失となるのでしょうか。
それとも育介法で特別措置で社会保険の加入要件を満たしていなくても継続できるでしょうか。
何卒よろしくお願い致します。
投稿日:2024/10/22 15:36 ID:QA-0144774
- がっしーさん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則に基づき正社員としての身分を継続されたまま短時間勤務をされる場合ですと、社会保険の加入が認められるものとされています。
また、雇用保険に関しましても、子が小学校入学となるまでに週20時間以上の勤務に戻られる場合ですと、継続加入が可能とされます。
投稿日:2024/10/22 16:42 ID:QA-0144778
相談者より
早速ありがとうございます。
下記追加で質問ですが、
就業規則に基づき正社員としての身分を継続されたまま短時間勤務をされる場合ですと、社会保険の加入が認められるものとされています。
に関して、雇用保険とは違い、小学生になるまで等の規定はないので、就業規則に定めて会社が認めれば期間はないとのことになるのでしょうか。(現実的にはありえないと思いますが)
重ねての質問で申し訳ありませんが何卒よろしくお願い致します。
投稿日:2024/10/22 17:57 ID:QA-0144785大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
御質問の件ですが、ご認識の通りで特に期間等の制約はございません。
投稿日:2024/10/22 19:08 ID:QA-0144787
相談者より
重ねてご回答ありがとうございます。
大変参考になりました
投稿日:2024/10/23 21:21 ID:QA-0144823大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社の育児休業規程で
育児短時間勤務として規定しているものであれば、
フルタイム復帰が前提の一時的な短時間勤務ということになりますので、
社会保険は継続で問題ありません。
ただし、例えば、
復帰後は、パートに契約変更などということであれば、資格喪失ということになります。
投稿日:2024/10/23 09:21 ID:QA-0144792
相談者より
ご丁寧にありがとうございます。
とても参考になりました。
投稿日:2024/10/23 21:22 ID:QA-0144824大変参考になった
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