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祝日等を休日として与える場合のフレックスタイム所定労働時間

1か月単位(月末締め)のフレックスタイム従業員に対し、月の所定労働時間を、
40時間×(暦日数÷7日)
と規定しています。たとえば31日の月の場合177時間です。

休日については、
「土曜日、日曜日、国民の祝日(その振替日も含む)、12/29~1/3、以上に該当する日を休日として与える。ただし事前に、休日にあたる日を出勤日とし、振替えの休日を与える場合がある」
と規定しています。

この場合、月の所定労働時間は、どの月であっても、あくまで
40時間×(暦日数÷7日)
として計算された時間であると考えて差し支えないのでしょうか?

それとも、たとえば今月(2024年10月)のように、月曜日に祝日が1日だけある月の場合、暦日数で計算するのではなく、(暦日数-1日)をもって計算し、所定労働時間は、
40時間×{(暦日数-1)÷7日}
と計算せねばならない義務が生じるものでしょうか?

投稿日:2024/10/19 07:27 ID:QA-0144664

くりたーむさん
千葉県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスタイム制とは、所定労働日についての、出退勤時間の自由を制度化したものです。 休日については、フレックスタイム制の外側すなわちフレックス以前の基本の話ということになります。…

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投稿日:2024/10/21 15:36 ID:QA-0144701

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