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料金改定による通勤手当について

当社は6ヶ月定期代を支給しています。
6ヶ月定期代支給対象期間に料金改定がありました。
6ヶ月定期代は見込みで支給しているため、料金が変更になった場合は変更になった次の6ヶ月定期代が支給されるタイミングで改定していました。
しかし、料金改定になった公共交通機関の中には3ヶ月定期代までしか設定されていない機関があり、6ヶ月定期代の設定がない区間には3ヶ月定期代×2 もしくは1か月定期代×6で支給しています。
この場合、3ヶ月、もしくは1か月定期代の期限がきれるタイミングで料金改定をするべきでしょうか
例)4月給与時に4月から10月までの定期代を支給している区間の定期代が3ヶ月までしか定期代の設定がない区間で5月に料金改定があった場合
①次の6ヶ月定期代が支給になる10月に改定後の料金を支給する
②3か月定期代が切れる7月から改定後の料金を支給する

通勤手当はすべて支給するものではありませんが、会社としてどのように支給するのがよいか悩んでおります。

投稿日:2024/10/21 14:07 ID:QA-0144699

表示なしさん
北海道/販売・小売(企業規模 5001~10000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤手当の規定によります。 通勤手当として、支給時点で、 6ヶ月定期代の設定がない区間には3ヶ月定期代×2 もしくは1…

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投稿日:2024/10/21 17:58 ID:QA-0144715

相談者より

ありがとうございました。
支給時点で、6ヶ月定期代の設定がない区間には3ヶ月定期代×2 もしくは1か月定期代×6を固定に定期代として支給するとしていますので①の方で進めたいと思います。

投稿日:2024/10/21 18:38 ID:QA-0144718大変参考になった

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