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懲戒事案(事務事故)に関連する稟議書(決裁書類)への捺印責任

いつもご指導ありがとうございます。
法人内の1施設で、介護給付費の加算請求の申請漏れから多額の遺失利益が発生しました。
職務怠慢及び重大な過失により、担当者(施設総務課長)及び施設長の懲戒処分を検討しているところですが、請求に係る稟議書(決裁書類)は2名の総務課員にも回覧されており、捺印を受けております。
職務権限上の最終的な決裁者は施設長であり、決裁者責任を負うのは当然と考えますが、上席者が起案とした稟議書への部下である職員の捺印責任まで懲戒対象として考えることが出来るのでしょうか。

よろしくご指導願います。

投稿日:2024/10/10 10:46 ID:QA-0144327

いわさきさん
山梨県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、詳細経緯にもよりますのでこの場で確答は出来かねる件ご了承下さい。

その上で申し上げるとすれば、担当業務として確認されている以上可能とはいえますが、軽度の懲戒に留められるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2024/10/10 11:05 ID:QA-0144329

相談者より

ご回答ありがとうございました。
稟議書(決裁書類)を回議している以上、担当業務との認識があると考えますが、業務決裁の流れを改めて施設長に確認し、担当業務として回議しているのであれば、懲戒の有無を検討いたします。

投稿日:2024/10/10 16:49 ID:QA-0144353大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

純粋な法的義務については弁護士にご確認いただく必要がありますが、一般論としては損人物の権限次第でしょう。
職位が下であっても、専門的立場から稟議内容承認に欠かせない場合は相応の責任があるでしょう。逆に何も専門性も責任もない人物が稟議を承認する必要がないので、そのような場合は稟議書そのものが不合理ということになります。

投稿日:2024/10/10 11:07 ID:QA-0144330

相談者より

ご回答ありがとうございました。
稟議書(決裁書類)の回議、承認者の責任、役割を改めて施設長に確認します。
部下に回議していることの目的によって、懲戒処分の有無を検討いたします。




職位が下であっても、専門的立場から稟議内容承認に欠かせない場合は相応の責任があるでしょう。逆に何も専門性も責任もない人物が稟議を承認する必要がないので、そのような場合は稟議書そのものが不合理ということになります。

投稿日:2024/10/10 16:54 ID:QA-0144354大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

請求漏れした具体的な状況によります。

なぜ請求漏れとなったのか、
又なぜ最終チェックしなかったのか

請求の運用手順も再検討する必要があります。

投稿日:2024/10/10 12:57 ID:QA-0144337

相談者より

ご回答ありがとうございました。
チェック漏れは、担当者(総務課長)の思い込みによる申請不可の判断が主たる原因ですが、稟議書(決裁書類)の回議を受けた職員の業務知識不足もあり、申請漏れを看過してしまいました。
業務の流れを改めて見直します。

投稿日:2024/10/10 16:59 ID:QA-0144355参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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