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高年齢者雇用安定法に関して

2025年04月01日に改正になる65歳までの雇用確保の完全適用に関して御教示ください。

改正内容を確認すると
65歳までの継続雇用制度(再雇用制度など)の導入を選択する企業のうち、2013年の施行前に「継続雇用制度の対象者を限定する」旨を定めていた企業には一定の経過措置が認められていましたが、2025年3月末をもって経過措置は終了します。
希望者全員に65歳まで雇用機会を確保する必要。
上記の記載がありました。
規定の中に【健康で継続勤務可能】等の文言が入っていても問題ありませんか。

投稿日:2024/10/10 07:27 ID:QA-0144308

Blue-Wokerさん
茨城県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、そもそも健康面で就労が困難の場合は継続雇用に限らず雇用自体が出来ないものといえます。

すなわち、就業規則上の退職事由に記載されているはずですし、文言自体が不要ですのでこれを機会に削除される事をお勧めいたします。

投稿日:2024/10/10 09:05 ID:QA-0144317

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

解雇要件に該当する方は
その旨記載しておけば
継続勤務する必要はありません。

健康でについては解雇要件にも
記載されていると思われますので
ただし解雇要件に該当する場合は
この限りではないと記載しておく事を
おすすめします。

投稿日:2024/10/10 13:03 ID:QA-0144338

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

文言自体入れることは可能ですが、再雇用は業務に耐え得ることが当然なので、あまり記載する意味がないと思います。

投稿日:2024/10/10 22:52 ID:QA-0144366

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

特別問題はありません。

逆に言えば、健康面に問題があり就労が困難な場合は、雇用を継続すること自体不可能でしかないでしょう。

投稿日:2024/10/11 09:44 ID:QA-0144373

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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