育児休業後の休職
	いつも参考にさせて頂いております。
 
 うつによる休職で以前にも1カ月程の休職や、有休を使用した長期休みを繰り返している社員がおります。
 
 弊社の休職規定は下記でございます。
 ・6カ月で復帰できない場合は退職
 ・復職後1年以内に同一または類似疾病で欠勤が1週間以上に至ったときは直前の休職期間に算入
 
 今回、2024.3.26~休職でしたが、2024.9.24~産前休暇に入りました。
 復帰扱いにし、産前休暇で6カ月の休職期間中の退職ではないという判断です。
 
 そこで、復帰時の質問なのですが
 例えば、出産予定日通り11月上旬出産、1年の育休を経て復帰し、再度うつ症状で休みが続いた場合、 「復職後1年以内~」には該当しない というのが通常の判断になりますでしょうか。
 
 また、おそらく待機児童がいる市に住んでおり、出生日的にも保育園に入れる可能性が低いなと思っておりますので、延長される可能性が高いです。
 その場合も、既に育休前に休職していた約6カ月はリセットされるのが普通と考えた方がよろしいでしょうか。
 
 その考えでいくと、傷病手当をもし産前産後(調整が入る)育休中に申請しなければ、育休終了後の休職が開始して傷病を申請した場合、違う病気と判断される可能性が高いでしょうか。(保険会社の判断ではあるとは思いますが)
 
 分かりにくい説明で申し訳ございませんが、ご教示くださいますようお願い致します。    
投稿日:2024/09/27 12:11 ID:QA-0143875
- 営業管理さん
 - 新潟県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 301~500人)
 
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、休職規定内容からしますと、ご認識の通り事実関係からも「復職後1年以内~」には該当せず、休職期間もリセットされるものといえるでしょう。
 
 そして、手当の件もそのように判断される可能性が高いでしょうが、その辺は保険契約内容に基づき判断される事になるものといえます。                
投稿日:2024/09/27 20:22 ID:QA-0143907
相談者より
                返信遅くなり申し訳ございません。
お答えいただきありがとうございます。
その認識で心づもりをさせて頂きます。                
投稿日:2024/10/02 09:37 ID:QA-0144013大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
                うつ病など精神疾患の場合は、「治癒」と呼ばずに「寛解」と呼ぶように、完全な状態にはなりにくいといわれます。本件は本人の状態が寛解なのかどうかを確かめればよかったと思います。
 産休も始まった現状では、終了・復帰時の体調などみなければ何とも判断はできないのではないでしょうか。
 
 尚、欠勤ではなく「有休を使用した長期休みを繰り返」すことは問題ありません。有給取得に理由は不要ですので、有給を使い果たして欠勤が続くのは勤怠不良となります。                 
投稿日:2024/09/30 12:12 ID:QA-0143935
相談者より
                返信遅くなり申し訳ございません。
ご回答ありがとうございます。
まだ先の事なので、方向性としてどのような事が考えられるかを確認させて頂きました。                
投稿日:2024/10/02 09:41 ID:QA-0144014大変参考になった
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