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育児休業後の休職

いつも参考にさせて頂いております。

うつによる休職で以前にも1カ月程の休職や、有休を使用した長期休みを繰り返している社員がおります。

弊社の休職規定は下記でございます。
・6カ月で復帰できない場合は退職
・復職後1年以内に同一または類似疾病で欠勤が1週間以上に至ったときは直前の休職期間に算入

今回、2024.3.26~休職でしたが、2024.9.24~産前休暇に入りました。
復帰扱いにし、産前休暇で6カ月の休職期間中の退職ではないという判断です。

そこで、復帰時の質問なのですが
例えば、出産予定日通り11月上旬出産、1年の育休を経て復帰し、再度うつ症状で休みが続いた場合、 「復職後1年以内~」には該当しない というのが通常の判断になりますでしょうか。

また、おそらく待機児童がいる市に住んでおり、出生日的にも保育園に入れる可能性が低いなと思っておりますので、延長される可能性が高いです。
その場合も、既に育休前に休職していた約6カ月はリセットされるのが普通と考えた方がよろしいでしょうか。

その考えでいくと、傷病手当をもし産前産後(調整が入る)育休中に申請しなければ、育休終了後の休職が開始して傷病を申請した場合、違う病気と判断される可能性が高いでしょうか。(保険会社の判断ではあるとは思いますが)

分かりにくい説明で申し訳ございませんが、ご教示くださいますようお願い致します。

投稿日:2024/09/27 12:11 ID:QA-0143875

営業管理さん
新潟県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 301~500人)

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傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

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