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会社負担保険料の給与課税処理について

会社負担保険料の給与課税処理について教えて下さい。

会社で初めてウォーキング大会を開催するのですが、参加者を被保険者として「スポーツ安全保険(保険金受取=被保険者)」に保険料会社負担で加入させる予定です。

当社ではスポーツ安全保険は、常時加入可能としており、通常は各自が行うものに対して任意で申込がある為、保険料は会社負担ですが、給与課税処理をしています。

今回は会社で主催するイベントで会社側で対象者全員を加入させようと考えていますが、この場合給与課税処理は必要でしょうか。
また、加入を任意で希望者だけ、とした場合と対応の違いはありますでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/09/24 13:54 ID:QA-0143685

人事部Tさん
東京都/その他金融(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

対象者全員会社負担ということですと、福利厚生として給与課税にはならないでしょう。

保険料が会社負担であるのに、加入は任意というのは考えにくいですが、
一部の社員だけということですと、給与課税の可能性があります。

ただし、念のため、税理士に確認してください。

投稿日:2024/09/24 16:31 ID:QA-0143698

相談者より

ご回答ありがとうございました。
念の為、確認して対応いたします。

投稿日:2024/09/30 09:59 ID:QA-0143926参考になった

回答が参考になった 0

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