無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

試用期間中の欠勤、無断欠勤について

試用期間1ヶ月を設定した社員ですが、半月を過ぎてもいまだ2日の出社しかありません。
体調不良の欠勤が2回、連絡はありましたが行けませんと理由が不明瞭な欠勤が続き、無断欠勤も3回しております。

メールや電話での連絡は毎日しておりますし、面談も1度行いました。理由ははっきりせず、明日から頑張りますとのことでしたが、翌日も無断欠勤でした。

小さな飲食店ですので、この状況は日々他のスタッフにも負担がかかっています。

入社3日目からこの状態が続いているので、様子を見て社会保険等にもまだ加入できていない状況です。

また、社宅に住んでいるので賃料相当額を計算し徴収する予定ですがこのままですと給与がマイナスになってしまいそうです。

現在入社から2週間経ちましたが改善されないので退職奨励をしたいのですが、どの様な対応を行えば良いのかご教授いただけると幸いです。

投稿日:2024/09/14 08:10 ID:QA-0143395

事務ママさん
東京都/フードサービス(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則雇用契約書はありますか?

ないにしても、
労務を提供して賃金を支払うのが雇用契約ですので、
ご質問の内容であれば、
ましてや試用期間ですので、早めに本人に警告あるいは勧奨してください。

試用期間2週間以内でしたら、解雇予告等不要でしたが、
2週間を超えている場合、本人が辞めないといった場合には、
解雇予告手当等発生してしまいます。

ただし、文面からすれば、不要解雇とはならないと思われます。

投稿日:2024/09/17 13:01 ID:QA-0143429

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
退職の意思が確認できましたので退職届の提出を待っている状況です。
大変参考になりました。

投稿日:2024/09/19 11:11 ID:QA-0143546大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、無断欠勤が14日以上になりますと労働基準監督署へ即時解雇の許可申請をされる事が可能とされています。

文面内容を拝見する限り、このまま14日に達する可能性が高いものといえますので、それまでは引き続き体調に問題が無ければ出勤されるよう連絡をされ、14日に達した時点で即時解雇の手続を進められる事をお勧めいたします。

その上で、給与が0円の場合ですと、賃料等は当人から別途徴収される他ないものといえるでしょう。

投稿日:2024/09/17 18:42 ID:QA-0143454

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
その後本人より退職の意思が確認からましたので、退職届の提出を待っている状況です。
大変参考になりました。

投稿日:2024/09/19 11:12 ID:QA-0143547大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法定試用期間の2週間を過ぎたので、通常解雇手続きとなりますが、本人が退職するのであれば何も問題はありません。現状で業務継続が無理そうなことを話し合い、退職を話し合うのが現実的でしょう。
原因不明の欠勤を認めてしまったのは会社ですし、法定期間内にもっと早く手を打てば解雇もできた可能性があります。
強く退職を勧奨したり、脅しと取られれば損するのは会社ですので、慎重に進めて下さい。

投稿日:2024/09/18 00:22 ID:QA-0143481

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
その後本人より退職の意思が確認からましたので、退職届の提出を待っている状況です。
大変参考になりました。

投稿日:2024/09/19 11:13 ID:QA-0143548大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。