高年齢者の継続雇用の対象者基準について
いつも勉強させていただきありがとうございます。
継続雇用制度の見直しを行っています。
継続雇用の現在の上限年齢65歳を70歳に検討中です。
経営者は、70歳までの継続雇用の対象者を選定する基準の1つに、「代表者が雇用を認める場合」を入れたがっています。
しかし、厚労省のパンフレットを見ると「事業主が恣意的に一部の者を排除する規定は認められない」、とあります。
従いまして、継続雇用基準の条文にストレートに「代表者が雇用を認める場合」を載せるのはNGと思われます。
弊社には、70歳まで活躍してほしい人とそうでない人と混在しています。
そこで、継続雇用の上限年齢は変えずに(つまり、65歳のまま)、就業規則の継続雇用に関する条文の末尾に「なお、会社が必要とする場合は65歳を超えても個別に延長する場合がある」、のような一文を入れるのは問題ないでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
投稿日:2024/08/26 15:06 ID:QA-0142533
- ritoさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、既に高年齢者雇用安定法の一部改正に基づき、令和3年4月1日から70歳までの継続雇用確保の努力義務が施行されています。
従いまして、こうした措置に関しましては誠実に取り組まれる義務がございますし、「会社が必要とする」等といった文言ですと代表者の承認と事実上変わりないものといえますので避けるべきです。
あくまで現行の65歳までの継続雇用と同様の基準程度に留められるべきといえるでしょう。
投稿日:2024/08/26 18:33 ID:QA-0142543
相談者より
早々にご回答をありがとうございました。
投稿日:2024/08/27 00:01 ID:QA-0142551大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
事業主の恣意的な対応を禁じているのですから、真っ向からそれに反する「必要とする」のような、恣意そのものとしか見られない表現は無理でしょう。
経営者が選抜することは可能なのですから、曖昧な表現をやめて具体的な業務能力を規定したり、成果目標を明らかにするなど、恣意ではない基準設定することは問題ありません。
投稿日:2024/08/26 23:11 ID:QA-0142549
相談者より
様々なご意見をいただけて大変参考になりました。
ご回答をありがとうございました。
投稿日:2024/08/27 13:15 ID:QA-0142586大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
一文をいれて問題ありません。
投稿日:2024/08/27 09:03 ID:QA-0142560
相談者より
様々なご意見をいただけて大変参考になりました。
ご回答をありがとうございました。
投稿日:2024/08/27 13:15 ID:QA-0142587大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題ありません。
65歳を超えて70歳までの雇用はあくまで ”努力義務” ですから、それで大丈夫です。
投稿日:2024/08/27 09:27 ID:QA-0142563
相談者より
様々なご意見をいただけて大変参考になりました。
ご回答をありがとうございました。
投稿日:2024/08/27 13:16 ID:QA-0142588大変参考になった
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