派遣の無期雇用派遣労働者・60歳の派遣労働者に限定について
技術があるということで、今回新しく60歳以上の派遣者を雇用します。
個別契約書に書かれている無期雇用派遣労働者に限定というところで、「限定する」とすれば、有期雇用者は派遣しないということなのでしょうか?
また、60歳以上の派遣労働者に限定ということろも「限定する」とすれば、60歳以下は派遣しないということになるのでしょうか?
60歳以上で期間の定めはありませんが、今回は有期雇用で期間ありでの契約をしようと思っています。
無期雇用・60歳以上~の項目のところにすべて「しない」でしても問題ないでしょうか?
投稿日:2024/08/08 15:16 ID:QA-0142004
- Toさん
- 兵庫県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ここの欄の目的は、期間制限があるのかどうか、
期間制限がある場合は、抵触日通知が必要ということになります。
無期に限定するか、60歳以上に限定するか、限定なしの3つのどれかを選択します。
60歳以上であれば、有期でも無期でも期間制限は不要ということになります。
派遣元・先間でよく話し合って3つのどれを選択するのか決めてください。
投稿日:2024/08/08 17:08 ID:QA-0142019
相談者より
詳しいご回答有難うございました。
投稿日:2024/08/09 09:55 ID:QA-0142048大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「限定」となれば文字通りの意味になりますので、無期雇用の扱いになってしまいます。
従いまして、「限定しない」という事で差し支えございません。
投稿日:2024/08/08 21:31 ID:QA-0142032
相談者より
ご回答有難うございました。
投稿日:2024/08/09 09:55 ID:QA-0142047大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
それで問題はありません。
投稿日:2024/08/10 08:31 ID:QA-0142088
相談者より
ご回答有難うございました。
投稿日:2024/08/19 10:43 ID:QA-0142167大変参考になった
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