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厚生年金上限の者の月変算定について

厚生年金32等級ですでに上限の者が、
健保側で随時改定に該当しました。(4.5.6月報酬・4月昇給)

この場合、随時改定(7月月変)では健保のみ届を提出し
厚生年金のほうは随時改定は提出しないことまではわかりますが、
算定基礎の提出は、厚生年金側のみ必要でしょうか。

投稿日:2024/08/06 10:17 ID:QA-0141879

ジンジカインさん
東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

健保組合ということでしたら、分離できますので、
健康保険は、7月月変、
厚生年金は、算定として提出してください。

投稿日:2024/08/06 13:45 ID:QA-0141896

相談者より

ありがとうございます。
健保組合ですのでそうします。

投稿日:2024/08/06 14:12 ID:QA-0141899大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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