無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

親会社(海外)からの出向者の雇用保険・厚生年金について

親会社(海外)から出向してきた社員は雇用保険厚生年金は適用となるのでしょうか?

該当社員(外国籍)は日本で居住者となります。
給与は日本側からも直接支払う予定です。(兼任であるため親会社も支払いがあります)
健康保険社会保険)は加入義務があると認識しております。

厚生年金は日本と自国にて社会保障協定があるため、免除対象になりうると認識しております。
出向期間は1年以上を予定しています。

厚生年金に関する認識は合っていますでしょうか?
また、日本では雇用保険は適用されるのでしょうか?

ご教示いただけますようお願い申し上げます。

投稿日:2024/06/27 20:51 ID:QA-0140280

中堅迷子さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保障協定で適用調整が認められている国でしたら、ご認識の通り社会保険については非加入扱いとされます。

一方、雇用保険につきましては御社で勤務されている以上加入義務が生じますが、母国で失業保険制度に加入されている場合には非加入が可能とされる場合もあるようですので、そのような場合はハローワークへご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2024/06/28 09:48 ID:QA-0140286

相談者より

早速回答をいただきありがとうございました。
認識に相違なしとのことで安心いたしました。
雇用保険についても慎重に確認してまいります。

投稿日:2024/07/01 11:33 ID:QA-0140353大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・社会保険については、
 1年以上の出向とのことですが、5年以内の見込みであれば、免除となります。

・雇用保険についてですが、
 親会社で失業給保険に加入しているようでしたら、
 二重加入防止のため、日本で加入する必要はありません。

投稿日:2024/06/29 08:39 ID:QA-0140328

相談者より

回答をいただきありがとうございました。
認識に相違なかったようですので手続きを進めてまいります。

投稿日:2024/07/01 11:34 ID:QA-0140354大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。