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海外研修時の報酬について

フランスのレストランと出向契約を結び、従業員を派遣する予定です。
・調理業務 ・即戦力にはなり得ずどちらかというと修行
・90日未満

現地スタッフを同じように働くと週70Hの実働となります。
フランスの法定が週35Hですので、週35Hは時間外となります。
日本で30万/月の従業員が行く場合、法定の35Hで30万を支払い、
超過の35H割増となりますか?そうなると倍額以上となりますが、
研修(修行)ということでもう少し減額する方法はありますでしょうか。

労働法の違う国へ出向(研修)させる場合の
給与の決め方についてアドバイスいただければ幸いです。

 

投稿日:2024/07/30 16:13 ID:QA-0141638

*****さん
京都府/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと海外レストラン側の指揮命令下で業務に従事されるものと考えられます。

すなわち、調理の修行であるとしましても単なる出張とは異なり、海外で通常の従業員と同様に勤務される事になるものといえますので、そうであれば日本の労働法令は適用されず現地国の労働法令に従って賃金支払等をされる必要がございます。

但し、その際の給与額の費用負担をどのようにされるについては出向元と出向先の間で協議して決められるべき事柄ですし、現地国での賃金計算に基づいて支払される場合ですと原則としましてその際の負担額は海外レストラン側で出されるのが本筋といえるでしょう。

投稿日:2024/07/30 18:54 ID:QA-0141645

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
仰る通り海外で通常の従業員と同様に勤務するのですが、
当社としては修行させていただく機会を提供いただけるだけでもありがたいので、
全額当社が負担することといたしました。
やはりフランスの労働法が適用されるとのこと。
かなり高額になりますので、
労働時間の短縮などを検討したいと思います。

どうもありがとうございました。

投稿日:2024/07/31 09:26 ID:QA-0141659大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

「出張だ」という主張が、フランスで通るかどうか含め、海外伝勤務はなんといっても現地法が一番重要です。フランスでの適用がどうなるか、日本の人事制度や法律ではなく、フランスの法律に詳しい弁護士、ビザコンサルなどのアドバイスを受けるべきでしょう。

投稿日:2024/07/31 09:51 ID:QA-0141665

相談者より

ご回答ありがとうございました。
やはり現地法が重要ということ。
再度認識をし、プロフェッショナルの伝手を探したいと思います。

投稿日:2024/07/31 13:45 ID:QA-0141686大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

海外出向になりますので、個別合意が必要となります。

その際に、
フランスレストランでの労働時間、賃金、目的等書面で明示し、
労使双方合意を得るようにしてください。

投稿日:2024/07/31 13:15 ID:QA-0141683

相談者より

ありがとうございます。
追加質問で恐れ入ります。
労働条件通知書のようなものかと思いますが、
それは弊社と従業員が取り交わすのでしょうか?
もしくはフランスレストランと従業員でしょうか?

後者の場合、フランスのレストランは賃金支払いをしないのですが、どのように記載するのが良いのかアドバイスいただけましたら幸いでございます。

投稿日:2024/07/31 16:45 ID:QA-0141694大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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