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パート社員の社会保険、雇用保険の適用

パート社員の社会保険雇用保険の適用についてお尋ねいたします。
当社がパート社員を雇用しているのは、外部企業等から委託を受けて経営をしている売店や食堂の職場(事業所)となっており、この事業所は原則として期間を定めた受託契約となっております。(期間満了時、期間の中途であっても事業所閉鎖の可能性有り。逆に契約期間延長の可能性も有る。)※契約期間は概ね1~3年となっております。

ですので、パート雇用の契約期間を3ヶ月毎の定めとしております。(更新可能)

この場合、社会保険の適用に関し「臨時的事業の事業所に6か月以内の期間を定めて使用される場合は適用除外」また雇用保険の適用では「1年以上引き続き雇用されることが見込まれること」
となっているかと思いますが、当社事業所の場合は、パート社員に対し、社会保険、雇用保険は適用となるのでしょうか。(労働時間、就業日数等の条件は加入条件に達しているものとします)

投稿日:2005/07/28 11:09 ID:QA-0001407

jinjinさん
神奈川県/紙・パルプ(企業規模 3001~5000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

パート社員の社会保険、雇用保険の適用

お尋ねの案件についての細則、施行令、判例は特に見当たりませんでしたので、以下、推測による実態と、法の精神に沿ってコメント致します。
■社会保険
まず、外部からの受託事業の期間は、原則として、1-3年であることから、「6ヶ月以下の期間の臨時的事業の事業所に雇用される者」には該当せず、加入させる義務があるとは判断致します。
■雇用保険
パート雇用契約が、形式的には3カ月毎の定めとなっていても、更新可能なこと、従事させる上記事業所の継続期間およびパート雇用契約更新の実績(推測)から、「1年以上引き続き雇用されることが見込まれる」と解釈されるのは妥当な判断でしょう。
■結論として、御社事業所の場合は、パート社員に対し、社会保険、雇用保険に加入させるべきだと思います。

投稿日:2005/07/28 15:18 ID:QA-0001409

相談者より

 

投稿日:2005/07/28 15:18 ID:QA-0030559大変参考になった

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