トラブルに備えた夜間待機について
いつもお世話になっております。
夜間のシステムトラブル対応(緊急呼び出し)に備えて当番制で専用の
携帯電話を貸与することになりました。
※通常の業務は21時で終了となります。
トラブルが発生する(呼び出される)可能性は極めて低いのですが、
専用の携帯電話を持たせている日は何か手当を支払う必要があります
でしょうか?
宜しくお願いいたします。
投稿日:2024/07/08 11:08 ID:QA-0140658
- 匿名平社員さん
- 愛知県/電機(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
手待ち時間は労働時間ですが、内容によっては手当だけで済ませることも多いようです。
手当すら出さなければ、社員には単に負担が増えるだけなので、手当をご一考いただくのが良いと思います。
相場などは業界業務によります。
投稿日:2024/07/08 12:42 ID:QA-0140660
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
電話番だけではなく、
緊急呼び出しに備えるとなると、
その日は全く自由というわけにもいきませんが、
その辺の緊張状況によります。
文字通り、呼び出しが極めてまれということであれば、
呼び出し時だけ、賃金を支払えばいいということにもなります。
投稿日:2024/07/08 15:01 ID:QA-0140671
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、極めて労働密度の少ない待機となりますので労働時間として扱われなくとも差し支えないものと考えられます。
従いまして、手当の支給義務も生じないものといえますが、今後のトラブル発生頻度についても変わりないか定期的に確認されておくべきといえるでしょう。
投稿日:2024/07/08 20:59 ID:QA-0140697
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
トラブルが発生する(呼び出される)可能性は極めて低い、というのがポイントになります。
夜間の緊急の呼び出しに備えて専用の携帯電話を持たせて夜間待期させていたとしても、結果的に呼び出しがなければ、使用者の指揮命令が直接及んでいたとはいえず、「労働させた」ことにはなりませんので、原則、賃金・手当を支給する必要はないといえます。
ただし、実際にトラブル対応で呼び出した場合は、当該対応に費やした時間分の賃金を支払えばいいでしょう。
投稿日:2024/07/09 06:27 ID:QA-0140713
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